町たばこ税

更新日:2023年09月08日

町たばこ税とは

たばこの製造業者等が、町内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。売り渡しの翌月末日までに町に製造業者により税額を申告があり、納付されています。しかしながら小売価格にすでに税金は含まれていますので、実際に負担しているのはたばこを購入する方となっています。

たばこの税率一覧表(令和5年4月現在)

製造たばこ

たばこには国及び地方において税を課しています。たばこ税1年間の税収は、平均2兆円程度となっています。

具体的な税率は下記のとおりです。

区分/税目

国税
たばこ税

国税
たばこ
特別税

地方税
道府県
たばこ税

地方税
市町村
たばこ税

合計

1,000本当たりの金額

6,802円

820円

1,070円

6,552円

15,244円

たばこ一箱の税率

現在のたばこ1箱の61.7%が税金となり、町の貴重な収入財源となっています。町たばこ税は、販売店のある町の収入になります。

 

たばこ税

    (たばこ税内訳)

    たばこ1箱580円の場合

    ・国たばこ税  136.04円

    ・地方たばこ税 152.44円

    ・たばこ特別税 16.4円

    ・消費税    52.72円

    合計357.6円/箱 (61.7%)

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 住民税務課 税務係

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225​​​​​​​
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