町たばこ税
町たばこ税とは
たばこの製造業者等が、町内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。売り渡しの翌月末日までに町に製造業者により税額を申告があり、納付されています。しかしながら小売価格にすでに税金は含まれていますので、実際に負担しているのはたばこを購入する方となっています。
たばこの税率一覧表(令和5年4月現在)
製造たばこ
| 
			 区分/税目  | 
			
			 国税  | 
			
			 国税  | 
			
			 地方税  | 
			
			 地方税  | 
			
			 合計  | 
		
|---|---|---|---|---|---|
| 
			 1,000本当たりの金額  | 
			
			 6,802円  | 
			
			 820円  | 
			
			 1,070円  | 
			
			 6,552円  | 
			
			 15,244円  | 
		
たばこ一箱の税率
現在のたばこ1箱の61.7%が税金となり、町の貴重な収入財源となっています。町たばこ税は、販売店のある町の収入になります。

(たばこ税内訳)
たばこ1箱580円の場合
・国たばこ税 136.04円
・地方たばこ税 152.44円
・たばこ特別税 16.4円
・消費税 52.72円
合計357.6円/箱 (61.7%)
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 住民税務課 税務係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
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更新日:2023年09月08日