町たばこ税

更新日:2020年07月22日

町たばこ税とは

製造たばこの製造業者等が、町内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。製造業者等が、売り渡しの翌月末日までに町に申告納付することになっています。小売価格にすでに含まれていますので、実際に負担しているのはたばこを購入する方です。

たばこ税の税率

製造たばこ(旧3級品を除く)

製造たばこ税率一覧表

区分/税目

国税
たばこ税

国税
たばこ
特別税

地方税
道府県
たばこ税

地方税
市町村
たばこ税

合計

1,000本あたりの金額

5,802円

820円

930円

5,692円

13,244円

旧3級品の紙巻たばこ

旧3級品は、平成28年4月1日から平成31年4月1日までに、税額が段階的に引き上げられます。

旧3級品の紙巻たばこ税率一覧表

期間

国税
たばこ税

国税
たばこ
特別税

地方税
道府県
たばこ税

地方税
市町村
たばこ税

合計

~平成28年3月31日

2,517円

389円

411円

2,495円

5,812円

平成28年4月1日
~平成29年3月31日

2,950円

456円

481円

2,925円

6,812円

平成29年4月1日
~平成30年3月31日

3,383円

523円

551円

3,355円

7,812円

平成30年4月1日
~平成31年3月31日

4,032円

624円

656円

4,000円

9,312円

令和元年10月1日~

5,802円

820円

930円

5,692円

13,244円

(注意)旧3級品の紙巻たばことは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びうるまの6銘柄の紙巻たばこをいう。

たばこ1箱(430円)に換算すると

一箱430円のたばこにかかる税金等の内訳のイラスト

一箱の6割以上が税金となるたばこですが、町の貴重な収入財源となっております。町たばこ税は、販売店のある町の収入になりますので、たばこをご購入されるときはぜひ町内でお買い求めください。

喫煙マナーやルールを守り、吸い過ぎには気をつけましょう。

たばこ税の手持ち品課税の申告について

たばこ税の手持ち品課税の申告について、「手引き」「Q&A」が国税庁のホームページに掲載されましたのでお知らせします。国税庁のホームページをご覧になりたい方はリンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 住民税務課 税務係

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225​​​​​​​
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