町たばこ税
町たばこ税とは
製造たばこの製造業者等が、町内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。製造業者等が、売り渡しの翌月末日までに町に申告納付することになっています。小売価格にすでに含まれていますので、実際に負担しているのはたばこを購入する方です。
たばこ税の税率
製造たばこ(旧3級品を除く)
区分/税目 |
国税 |
国税 |
地方税 |
地方税 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
1,000本あたりの金額 |
5,802円 |
820円 |
930円 |
5,692円 |
13,244円 |
旧3級品の紙巻たばこ
旧3級品は、平成28年4月1日から平成31年4月1日までに、税額が段階的に引き上げられます。
期間 |
国税 |
国税 |
地方税 |
地方税 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
~平成28年3月31日 |
2,517円 |
389円 |
411円 |
2,495円 |
5,812円 |
平成28年4月1日 |
2,950円 |
456円 |
481円 |
2,925円 |
6,812円 |
平成29年4月1日 |
3,383円 |
523円 |
551円 |
3,355円 |
7,812円 |
平成30年4月1日 |
4,032円 |
624円 |
656円 |
4,000円 |
9,312円 |
令和元年10月1日~ |
5,802円 |
820円 |
930円 |
5,692円 |
13,244円 |
(注意)旧3級品の紙巻たばことは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びうるまの6銘柄の紙巻たばこをいう。
たばこ1箱(430円)に換算すると

一箱の6割以上が税金となるたばこですが、町の貴重な収入財源となっております。町たばこ税は、販売店のある町の収入になりますので、たばこをご購入されるときはぜひ町内でお買い求めください。
喫煙マナーやルールを守り、吸い過ぎには気をつけましょう。
たばこ税の手持ち品課税の申告について
たばこ税の手持ち品課税の申告について、「手引き」「Q&A」が国税庁のホームページに掲載されましたのでお知らせします。国税庁のホームページをご覧になりたい方はリンクをクリックしてください。
たばこ税の手持品課税申告の手引 (PDFファイル: 1.3MB)
たばこ税及びたばこ特別税手持品課税関係Q&A (PDFファイル: 430.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 住民税務課 税務係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
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更新日:2020年07月22日