町たばこ税
町たばこ税とは
たばこの製造業者等が、町内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。売り渡しの翌月末日までに町に製造業者により税額を申告があり、納付されています。しかしながら小売価格にすでに税金は含まれていますので、実際に負担しているのはたばこを購入する方となっています。
たばこの税率一覧表(令和5年4月現在)
製造たばこ
区分/税目 |
国税 |
国税 |
地方税 |
地方税 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
1,000本当たりの金額 |
6,802円 |
820円 |
1,070円 |
6,552円 |
15,244円 |
たばこ一箱の税率
現在のたばこ1箱の61.7%が税金となり、町の貴重な収入財源となっています。町たばこ税は、販売店のある町の収入になります。
(たばこ税内訳)
たばこ1箱580円の場合
・国たばこ税 136.04円
・地方たばこ税 152.44円
・たばこ特別税 16.4円
・消費税 52.72円
合計357.6円/箱 (61.7%)
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 住民税務課 税務係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
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更新日:2023年09月08日