法人住民税

更新日:2020年07月22日

均等割税額

法人町民税とは

町内に事務所や事業所がある法人等が、「均等割」と法人の所得に応じた「所得割」の合計額を、事業年度終了後2ヶ月以内に法人が自ら計算し申告して収めていただく税金です。

法人の区分

  1. (次に掲げる法人):税率(年額) 5万円
    • ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
    • イ 人格のない社団等
    • ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
    • エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの([1]から[3]までに掲げる法人を除く。)
    • オ 資本金等の額(地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、町内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
  2. 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの:税率(年額)12万円
  3. 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの:税率(年額)13万円
  4. 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの: 税率(年額)15万円
  5. 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの:税率(年額)16万円
  6. 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの:税率(年額)40万円
  7. 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの:税率(年額)41万円
  8. 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの:税率(年額)175万円
  9. 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの:税率(年額)300万円

法人税割の税率

法人税割の税率…100分の6.0(令和元年10月1日以後開始の事業年度)

法人住民税(均等割額)の減免について

次のいずれかに該当する法人等が収益事業を行っていない場合は、申請により均等割額が免除になります。この免除措置は申請がないと受けられないため、希望される場合は必ず申請をお願いします。

  • 公益社団法人および公益財団法人
  • 地方自治法に規定される認可を受けた地縁による団体
  • 特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 住民税務課 税務係

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225​​​​​​​
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