軽自動車税
軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有に対してかかる税です。軽自動車税は年度ごとに課税される税金です。
(注意)年度の途中で廃車や名義変更があっても還付はされません。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を所有している人
所有権留保付売買(ローン購入)での車両については、当該車両の買主が所有者となります。
(注意)年度の途中で名義変更があった場合は、4月1日に所有している人が納税義務者になります。4月2日以降に廃棄・譲渡した場合もその年度分の納税義務があります。
種類と税額
原動機付自転車及び二輪車等
種類 |
税額(年額) |
税額(年額) |
---|---|---|
原動機付自転車 総排気量50cc以下 |
1,000円 |
2,000円 |
原動機付自転車 総排気量50cc超~90cc 以下 |
1,200円 |
2,000円 |
原動機付自転車 総排気量90cc超~125cc 以下 |
1,600円 |
2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー |
2,500円 |
3,700円 |
二輪の軽自動車等 |
2,400円 |
3,600円 |
小型特殊自動車(トラクター、フォークリフトなど) |
1,600円 |
2,400円 |
小型特殊自動車(トラクター、フォークリフトなど) |
4,700円 |
5,900円 |
二輪の小型自動車(総排気量250cc超) |
4,000円 |
6,000円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車(平成27年度まで)
種類 |
税額(年額) |
---|---|
三輪のもので、総排気量660cc以下のもの |
3,100円 |
四輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの 乗用 営業用 |
5,500円 |
四輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの 乗用 自家用 |
7,200円 |
四輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの 貨物 営業用 |
3,000円 |
四輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの 貨物 自家用 |
4,000円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車(平成28年度以降)
種類 |
税額 |
税額 |
税額 |
---|---|---|---|
三輪のもので、総排気量660cc以下のもの |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
四輪以上のもので総排気量660cc以下のもの 乗用 営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
四輪以上のもので総排気量660cc以下のもの 乗用 自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
四輪以上のもので総排気量660cc以下のもの 貨物 営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
四輪以上のもので総排気量660cc以下のもの 貨物 自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
- 平成27年3月31日以前に登録
- 平成27年4月1日以降に登録
- 登録後13年経過(動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。)
平成14年12月までに新車を購入し登録した場合
- 平成27年4月1日…7,200円(変更なし)
- 平成28年4月1日…12,900円(登録から13年を超える税率)

平成27年4月1日に新車・新規登録した場合
- 平成27年4月1日…10,800円(新税率)
- 令和11年4月1日…12,900円(新車・新規登録から13年を超える税率)

平成20年12月に新車新規登録の中古車を購入し平成27年7月に登録した場合
- 平成28年4月1日…7,200円(変更なし)
- 令和4年4月1日…12,900円(平成20年から13年を超える)

グリーン化特例(軽課)について
平成31年4月1日から令和2年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪および四輪以上の軽自動車で、下記の基準を満たす車両について令和2年度課税のみ、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
種類 |
税額 |
税額 |
税額 |
---|---|---|---|
三輪のもので、総排気量660cc以下のもの |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
四輪以上のもので総排気量660cc以下のもの 乗用 営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
四輪以上のもので総排気量660cc以下のもの 乗用 自家用 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
四輪以上のもので総排気量660cc以下のもの 貨物 営業用 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
四輪以上のもので総排気量660cc以下のもの 貨物 自家用 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
- 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
- 乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★:4つ星)かつ
平成32年度燃費基準+20%達成車 - 貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★:4つ星)かつ
平成27年度燃費基準+35%達成車 - 乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★:4つ星)かつ
平成32年度燃費基準達成車 - 貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★:4つ星)かつ
平成27年度燃費基準+15%達成車
- (注意1)2.、3.については、ガソリンを燃料とする軽自動車に限ります。
- (注意2)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
- (注意3)「平成32年度燃費基準」は「令和2年度燃費基準」と同様の扱いとします。
納期
役場より納税通知書を郵送しますので、5月31日までに納入してください。
(31日が祝祭日の場合は翌営業日が納期限となります。)
軽自動車税納税証明書交付申請について
軽自動車の納税義務者本人又は代理の方が申請できます。
継続検査用(車検用)のみ手数料はかかりません。
申請に必要なもの
- 軽自動車税納税証明書交付申請書(窓口にあります。)
- 本人確認書類
電話での交付申請予約による時間外交付もできます。詳しくは税務係までお問い合わせください。
軽自動車税納税証明書交付申請書 (PDFファイル: 124.7KB)
軽自動車税納税証明書交付申請書記入例 (PDFファイル: 264.1KB)
電話等の予約による証明書等の交付について (PDFファイル: 56.7KB)
登録手続き
役場税務係で手続きできる車種
- 原動機付自転車(50ccから125ccまで)
- 小型特殊自動車、小型特殊自動車(農耕用)
- ミニカー(20ccから50ccまで)
(注意)ミニカー登録の際の注意事項
ミニカーとして登録する場合、輪距、エンジン型式などを確認するために、実車を拝見させていただく場合があります。詳しくは税務係までお問い合わせください。
原動機付自転車・小型特殊自動車等を所有したり、廃車、譲渡、引越ししたりしたときは、速やかに窓口で手続を済ませてください。廃車、譲渡をした場合、手続きをしていないと課税され続けることになりますのでご注意ください。
新しく購入した場合
申告に必要なもの
- 軽自動車税申告書兼標識交付申請書(税務係窓口にあります。)
- 販売証明書
- 届出者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポート、学生証など。)
- 車名及び車体番号、排気量、型式等が確認できるもの
- 印鑑(所有者・使用者のもの)
譲り受けた場合・町外から転入の場合
申告に必要なもの
- 軽自動車税申告書兼標識交付申請書
- 車名及び車体番号、排気量、型式等が確認できるもの
- 以前に登録していた市区町村発行の廃車証明書
- 届出者の本人確認書類・印鑑
廃棄(スクラップ)の場合
申告に必要なもの
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(税務係窓口にあります。)
- 標識(ナンバープレート)
- 届出者の本人確認書類
- 印鑑
町内居住者間(親族)での譲渡等の場合
申告に必要なもの
- 軽自動車税申告書兼標識交付申請書
- 届出者の本人確認書類
- 印鑑(新旧所有者のもの)
住所変更(町内)の場合
申告に必要なもの
- 軽自動車税申告書兼標識交付申請書
- 届出者の本人確認書類
- 印鑑
(注意)代理の方が手続きをされる場合は委任状をお持ちください。
軽自動車検査協会、陸運支局等で手続きする車種
- 125cc超のオートバイ(軽二輪・小型二輪)
- 三輪以上の軽自動車
問い合わせ先
社団法人長野県自家用自動車協会上伊那支部
郵便番号396-0015 伊那市大字伊那部5007番地
電話番号:0265-72-7121
登録手続き
身体障害者手帳等(戦傷病者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳を含む)をお持ちの人が使用する軽自動車等の軽自動車税は、申請していただくことによって減免となります。(複数台所有しており、すでに他の車で減免を受けている場合は除く。)
届出には次のものが必要です。
- 軽自動車税減免申請書(役場税務係窓口にあります。)
- 身体障害者手帳等
(戦傷病者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳を含む) - 車検証
- 運転免許証
- 印鑑
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 住民税務課 税務係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
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更新日:2020年07月22日