住民税(家屋敷課税)に関するQ&A

更新日:2020年04月01日

質問1 家屋敷課税とはなんですか?

回答 町県民税(個人住民税)の家屋敷課税とは、地方税法第294条第1項第2号の規定に基づき、飯島町内に事務所や事業所または家屋敷(注釈1)を持っている個人の方で飯島町内に住所のない方に、町県民税の均等割5,500円(町3,500円 県2,000円)を課税することをいいます。
土地や家屋に課税される固定資産税とは別に、家屋敷がある場合は、県や町のなんらかの行政サービス(保健、教育、防災、清掃、道路、公園の整備など)を受けているという考え方から、一定の負担をしていただこうというものです。
ただし、自己所有のものであって他人に貸し付ける目的で所有している場合や、現に他人が居住している場合は、課税の対象になりません。

(注釈1)家屋敷とは、自己または家族が住む目的で、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅のことをいい、自己所有か借家かは問いません。常に住むことができる状態であるもので足り、現実に住んでいることを必要としないものです。(例 別荘、単身赴任者の家族の住宅など)

質問2 現在K市に住んでいますが、飯島町から「家屋敷に係る町県民税申告書」というものが届きました。これはどういうものですか?申告しなければならないのですか?

回答 「家屋敷に係る町県民税申告書」は、1月1日(賦課期日)現在に、飯島町内に家屋敷を有しているが飯島町内に住所(住民票)のない方にお送りしていますので、申告をお願いします。
例えば、昨年町外へ家族全員が転出をし、1月1日現在、住んではいないが家は飯島町に残っている場合など、申告をしていただくことになります。

質問3 毎年、利用状況等を町で把握する必要があるのですか?

回答 利用回数の多少で課税か非課税かの判断をすることはありません。
町で把握できるのは1月1日現在の所有者状況に留まり、実際の家屋敷がどんな状況(状態)であるかはご本人様にしかわかりません。そのため、家屋敷に係る町県民税申告書の提出をお願いし把握をさせてもらっています。
申告内容(老朽化が激しく住める状態ではないなど)によっては、現地確認をさせていただくこともあります。

質問4 共有者がいる家屋敷にも課税されるのですか?どのように課税されますか?

回答 共有者がいる場合は、代表者の方へ課税をします。

質問5 課税の対象にならない家屋敷とはどういうものですか?

回答 以下のような場合です。

  • 他人に貸し付ける目的で所有している住宅
  • 現に他人が居住している住宅(この場合は、その居住者に課税される場合があります。=住民登録なし)
  • 常に居住できない状態にある住宅(老朽化が激しく居住が困難など)
  • 間借りのように居住の独立性のない住宅(出入り口、台所、トイレ等が共有のような下宿や寮など)

質問6 課税の対象にならない方(人)とはどんな場合ですか?

回答 以下のような場合です。

  • 住民登録地で住民税が非課税の場合
  • 1月1日現在、売却、相続、滅失等で家屋敷を有していない場合

質問7 複数の建物(住宅や工場等)を相続したが、この不動産のそれぞれに均等割5,500円が課税されるのですか?

回答 複数の家屋敷等を相続した場合、家屋敷課税としてはまとめて1件(5,500円)の課税となり、それぞれに課税されることはありません。

質問8 貸し付け目的の取り扱いについて教えてください。

回答 例えば、貸家、アパートなどをいうもので、有償無償を問わず家屋敷の対象にはなりません。

質問9 事業所等の範囲について教えてください。

回答 事業所または事務所とは、それが自己の所有に属するものであるか否かを問わず、事業の必要から設けられた人的及び物的施設であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。

質問10 所有者の概念を教えてください。

回答 家屋敷の概念に基づき、その家屋敷の所有者、事実上の支配権を誰が有しているか等の事実関係を調査し判断します。

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 住民税務課 税務係

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
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