公的年金からの特別徴収
65歳以上の公的年金受給者で、町県民税を納税する義務がある方は、原則として公的年金からの引き落とし納税(年金特別徴収)になっています。
対象となる方には、毎年6月に「町民税・県民税 納税通知書」または「町民税・県民税 公的年金所得に係る特別徴収税額の決定通知書」を送付して、引き落としされる税額等をお知らせしています。
(注意)平成28年度から適用される税制改正について
公的年金からの特別徴収の見直し
平成28年10月以降の公的年金からの特別徴収について、以下のとおり見直しが行われます。
- 転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続
現行の制度では賦課期日(1月1日)後に町外へ転出した場合や年度の途中で特別徴収税額が変更した場合は、公的年金からの天引き(特別徴収)を停止し、普通徴収に切り替えることになっています。改正後は、一定の要件の下、原則特別徴収を継続します。 - 仮徴収税額の算定方法の見直し
年間の公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額(4、6、8月の特別徴収税額の合計)を、前年度分の公的年金所得に係る個人住民税額(年税額)の2分の1に相当する額とします。それを3で割った額が各月の徴収税額になります。
公的年金からの特別徴収制度の見直しについてのお知らせです。 (PDFファイル: 63.7KB)
対象となる方(次のすべてに該当する方)
- 4月1日現在で65歳以上の方
- 前年中の公的年金にかかる町県民税が課税される方
- 老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等の受給額が年額18万円以上の方
- 飯島町で介護保険料を公的年金から特別徴収されている方
引き落としの対象となる公的年金
老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等から引き落としされます。障害年金、遺族年金などの非課税年金からは引き落としされません。
引き落としの対象となる税額
町県民税の税額のうち、公的年金の所得から算出した税額のみが引き落としとなります。農業や不動産、給与など、公的年金以外の所得にかかる税額は、従来どおり納付書や口座振替、または給与からの引き落としとなります。
(初年度)65歳になり初めて年金特別徴収が始まる方(平成28年度税制改正後)
10月支給分の公的年金から引き落としが始まります。このため、年度前半にあたる6月と8月の納付は、普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。
(例)年税額60,000円
普通徴収(納付書または口座振替)
- 6月 15,000円
- 8月 15,000円
年税額の半分を2回分割
年金特別徴収(年金から引き落とし)
- 10月 10,000円
- 12月 10,000円
- 2月 10,000円
年税額の残り半分を3回分割
(2年目以降)前年度に年金特別徴収されている方
前年10月以降から引き続き、4月以降の公的年金からも引き落としが継続されます。
(例)年税額90,000円
年金特別徴収(年金から引き落とし)
- 4月 10,000円
- 6月 10,000円
- 8月 10,000円
前年度2月と同額を仮徴収として3回
- 10月 20,000円
- 12月 20,000円
- 2月 20,000円
年税額から仮徴収を差し引いた残額を3回分割
仮徴収の合計額が年税額より多くなる場合には、年金特別徴収を停止し、納め過ぎとなった部分を後日お返しします。
引き落としが中止となる場合
次のような場合には、年金特別徴収は中止となり、残額を納付書や口座振替で納めていただくことになります。
(注意)平成28年度から適用される税制改正により変更する部分があります。
- 町外への転出や、死亡された場合
- 税額に変更があった場合
- 特別徴収されている年金が支給停止された場合
- 介護保険料の年金からの特別徴収が中止された場合
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 住民税務課 税務係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
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更新日:2020年04月01日