定額減税調整給付金(不足額給付分)
概要
令和6年に国の物価高対策として、納税者および同一生計配偶者又は扶養親族1人につき4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われました。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、令和5年中の所得や扶養の状況により減税しきれない額を推計し、そこから算出した「調整給付金」を支給しました。
今回、令和6年分所得税額および定額減税が確定したことにより、給付すべき額が上記の調整給付金を上回った方に対して、「不足額給付」として給付を行います。
※令和7年6月30日時点での計算になります。以降の修正申告等は反映されません。
対象者や給付額
下記の「不足額給付1」又は、「不足額給付2」の対象者へ9月中旬以降から「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を送付します。
【不足額給付1】
対象者
当初の調整給付金の算定に令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いたことで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等の確定により、本来給付すべき額と当初の調整給付額とで差額が生じた方。
給付額
本来の給付額と当初調整給付額との差額
【不足額給付2】
対象者
以下の(1)から(4)の支給要件をすべて満たす方
(支給要件)
(1)令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外である
(2)令和6年分所得は青色事業専従者・事業専従者(白色)所得又は、合計所得金額が48万円超の方
(3)税制度上、「扶養親族等」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外である
(4)次のいずれの低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主又は世帯員に該当していない
・令和5年度住民税非課税又は均等割のみ課税世帯への給付(7万円又は10万円)
・令和6年度住民税非課税又は均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
給付額
4万円(定額)
申請・手続き
9月中旬以降から対象者へ「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を送付します。
下記の場合により申請方法が異なります。「支給確認書」のご提出により受給の意思を確認いたします。
1、支給確認書に口座の記載がある場合(令和6年度調整給付金の受給あり)
「支給確認書」に必要事項(受給者氏名・確認日・連絡先など)をご記入いただき、ご提出ください。
※支給される口座を変更される場合
「支給確認書」の口座情報へ変更後の口座情報をご記入ください。
本人確認書類および、口座情報が確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写しを添付し、ご提出ください。
2、支給確認書に口座の記載がない場合(令和6年度調整給付金の受給者でない)
「支給確認書」に必要事項(受給者氏名・確認日・連絡先・口座情報など)をご記入ください。
本人確認書類および、口座情報が確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写しを添付し、ご提出ください。
3、給付金の受給を辞退する場合
・受給を辞退する場合は「支給確認書」の当該欄にチェックをし、ご提出ください。
※代理人が受給される場合
・上記の場合に加え、「代理人確認欄」の記入、本人確認書類の写しが必要となります。
提出期限
令和7年10月31日(金曜日) 提出期限を過ぎると受理できません。
・返送用封筒又は、いいちゃんポストをご利用ください。住民税務課税務係の窓口へのご提出も可能です。
・書類の不備がある場合には、再提出をお願いする場合があります。
・給付時期については、書類ご提出後約1ヶ月程かかります。
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 住民税務課 税務係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
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更新日:2025年09月22日