国民健康保険税の制度
保険税の決め方
1年間の保険税額は、次の表の1~3の組み合わせの合算したもので決められています。
区分 |
算出内容 |
医療 |
後期高齢 |
介護 |
---|---|---|---|---|
1.所得割額 |
前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円)×率 |
6.1% |
2.5% |
2.3% |
2.均等割額 |
被保険者1人当たりの額 |
20,500円 |
8,100円 |
8,700円 |
3.平等割額 |
1世帯当たりの額 |
21,300円 |
7,200円 |
7,000円 |
賦課限度額 |
|
650,000円 |
220,000円 |
170,000円 |
- (注意1)40歳から64歳の被保険者の方は、医療分と支援金分と介護分の合算額が税額となります。
- (注意2)40歳未満の方、又は65歳から74歳までの方は医療分と支援金分の合算額が税額となります。
- (注意3)令和元年度までありました資産税割は廃止となりました。
後期高齢者支援金とは
これまで医療給付費分の一部を保険者が老人医療にあてるため拠出していましたが、後期高齢者医療制度の創設に伴い、後期高齢者の医療費について国保の負担分を明確にするため後期高齢者支援金分として区分することとなりました。
非自発的失業者の国民健康保険税の軽減
対象者
離職の翌日から翌年年度末までの期間において
- 雇用保険の特定受給者(例 倒産、解雇などによる離職)
- 雇用保険の特定理由離職者(例 雇い止めなどによる離職)として失業等給付を受ける65歳未満の方です。
軽減等
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。
ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は通常の額を用います。
軽減期間
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
- (注意1)雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
- (注意2)国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
雇用保険受給資格者証の「12離職理由」欄(旧様式「13.離職年月日 理由」)の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードであれば対象となります。
対象となる理由コード
- 特定受給資格者:11、12、21、22、31、32
- 特定理由離職者:23、33、34
該当される方は、雇用保険受給資格者証及び印鑑を持参し、住民税務課税務係へ申請をお願いします。
国民健康保険税減免申請書(非自発的離職者用) (PDFファイル: 37.5KB)
保険税の納め方
保険税の納税義務者は世帯主の方です。年額を6月から翌年3月までの10回に分割して納めます。(2期以降の納入金額は千円単位とし端数は1期分にまとめます。)年度途中で国保に加入・脱退した場合は月割りで計算し納付いただきます。
現金納付の方
各期に納付書を送付します。
口座振替の方
各月の納期限日に振替させていただきます。
特別徴収(年金天引き)の方
年6回の年金定期払いのときに、年金の受給額から国保税があらかじめさし引かれるものです。
特別徴収について
平成20年10月から年金からの特別徴収(年金天引き)が行われています。
対象となる世帯主の方は、国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主であって、年額18満円以上の年金を受給している方で介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えない方です。
介護保険料が特別徴収されていない方、またその年度に75歳になる世帯主の方は特別徴収になりません。
年金からの特別徴収から口座振替への支払い方法の変更について
国保税について、平成20年10月より年金からお支払いいただく予定となっている方のうち、以下の1.及び2.のいずれの要件も満たす方は住民福祉課税務係の窓口へ申請いただくことにより、国保税を口座振替によりお支払いいただくことができます。
- これまでに国保税を滞納することなく納めていただいている方
- これからの国保税を口座振替により納めていただける方
(注意)申出いただいた月日により年金天引きを中止できる月が違います。
保険税を滞納すると
特別な事情がなく保険税を滞納した場合には、やむを得ず次のような措置がとられます。
- 督促を受けたり延滞金が加算される場合があります。
- 有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。
- 保険証を返却し、「被保険者資格証明書」が交付されます。(医療費はいったん全額自己負担になります)
- 保険給付の全部又は一部が差し止められます。
(注意)納付が困難なときは、住民税務課・収納対策室の窓口にご相談ください。
納付
国民健康保険税は、毎年6月にその年度の税額を被保険者の世帯主に賦課し、通知をします。
普通徴収
年間の国民健康保険税額を、6月から翌年3月までの10期に分割して納付書、口座振替により納付する方法です。
納付書による納付
次のいずれかの窓口で納付してください。
- 役場会計課又は、住民税務課収納対策室
- 銀行、信用金庫、農業協同組合などの金融機関の窓口
- コンビニエンスストア
口座振替
納税義務者が届け出た金融機関の普通(総合)口座から、納期ごとに納付する方法です。
- 口座振替による納付を希望されるときは、町内の金融機関(ゆうちょ銀行は除きます。)から口座振替の申込書を受取り、必要事項を記載して、金融機関に提出してください。
- 申出のあった翌月分から口座振替による納付が行われます。
- 引き続き口座振替を利用される場合は、国民健康保険税額決定通知書のみを送付します。
特別徴収
公的年金を受給している納税義務者で必要要件を満たす世帯主は、年金から国民健康保険税を納める「特別徴収」による納付になります。特別徴収は、申出により「普通徴収」に変更することができます。
対象者
次の要件を全て満たす納税義務者は、特別徴収になります。
- 課税する年度の4月1日現在、国民健康保険税の納税義務者が公的年金を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主
- 国民健康保険に加入している世帯主及び世帯員全員が65歳以上75歳未満であること
- 公的年金の年額が18万円以上で、介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1以下である人
課税する年度4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となったときは、特別徴収の方法によって納付することができます。
納付回数
公的年金受給の月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に、納付します。
仮徴収と本徴収
2月に特別徴収で国民健康保険税を納付し、4月以降も特別徴収により納付する方の期別の税額は、2月の金額を「仮徴収額」として4月、6月、8月の年金から納付します。6月に国民健康保険税の年額が決定します。4月から8月までに納めた額を差し引いた額を10月、12月、翌年2月の年金から納付します。
新たに特別徴収になる方は、10月から特別徴収を開始します。この場合、6月から9月までは「普通徴収」になります。
詳しくは、住民税務課税務係、又は収納対策室までお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 住民税務課 税務係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年08月30日