太陽光発電設備

太陽光発電設備を設置される方は、固定資産税(償却資産)や住民税の申告、所得税の確定申告が必要になる場合があります。
固定資産税(償却資産)の申告について
区分 |
全量売電 |
余剰売電 |
余剰売電 |
---|---|---|---|
個人設置 |
事業用資産となり、課税対象 |
事業用資産となり、課税対象 |
住宅用設備となり、課税対象外 |
個人設置 |
事業用資産となり、課税対象 |
事業用資産となり、課税対象 |
事業用資産となり、課税対象 |
償却資産の申告対象設備について
パネル(屋根材と一体になっていないもの)や電力量計、パワーコンディショナーなど設備一式です
償却資産以外の固定資産税(土地)について
太陽光発電設備について、償却資産としての課税以外に、地面に設置した場合は、土地の課税地目が変更され、固定資産税額が変わる場合があります。
宅地に設置した場合
宅地のまま変更ありません。
宅地以外に設置した場合
雑種地に変更となり、その土地の状況により評価額を決定します。
(注意)農地の場合は設置の可否も含め、農業委員会へご相談ください。
再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置(固定資産税) (PDFファイル: 177.1KB)
住民税の申告、所得税の確定申告について
太陽光発電により売電している場合、申告が必要になる場合があります。
住民税の申告、所得税の確定申告が必要な方
売電所得が黒字となる場合、税の申告が必要です。
赤字となる場合申告は不要ですが、他の雑所得があり、申告した方が税制上有利となる場合があります。
売電所得の計算方法について
売電所得 = 1.売電収入 - 2.減価償却費 × 3.売電割合
- 売電収入
太陽光発電などによる電力を電力会社などに売却して得た収入金額
(電力会社から通知される「太陽光等受給電力量のお知らせ」で1年間の支払い金額を確認) - 減価償却費
減価償却費=(設備の総費用-補助金)×4.償却率(0.059)×5.本年中の償却月数/12 - 売電割合
年間売電量を年間総発電量で割った割合 - 償却率
太陽光設備は「機械設備」に分類され、耐用年数は17年となります。 - 本年中の償却月数
前年以前に設置した場合は12ヶ月です。
本年4月に設置した場合は、9ヶ月
本年10月に設置した場合は、3ヶ月

売電所得等を計算できるファイルをお求めの方は、税務係までお問合せください。
太陽光発電設備の償却資産や所得の申告について、ご不明な点がありましたら税務係までお問合せください。
太陽光発電設備を設置されるみなさんへ (PDFファイル: 396.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 住民税務課 税務係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
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更新日:2023年09月01日