罹災証明書の発行について(住まいが被害を受けたとき最初にすること)

更新日:2021年08月24日

罹災証明書とは

被災した住家等の損害の程度を証明するもので、被災者支援に関する手続きの際に必要となる場合があります。町職員(調査員)が「被害認定調査」を行い、被害程度を判定します。

保険金の申請などを行うときに必要になることがあります。

注:加入している保険等により、罹災証明書が必要ない場合がありますので、保険会社などにご確認の上、申請してください。

申請に必要なもの

 1 罹災証明申請書

 2 被害の状況がわかる写真(撮影が出来る場合のみ)

 3 印鑑(被災により用意できない場合は不要)

 4 申請者の本人確認書類

申請に必要なもの

被災証明書とは

 被災した方が、災害により被害を受けたという事実を証明するものです。

 被害対象は家屋に限りません。

 被害を受けた、家財、車、店舗等の使用者や所有者が申請できます。

 申請に必要なもの

 1 被災証明申請書

 2 被害の状況がわかる写真

 3 印鑑

 4 申請者の本人確認書類

申請書等ダウンロード

住まいが被害を受けたときに最初にすること

災害で住まいが被害を受けたときは、あまりのショックに、何から手を付けたらいいか分からなくなるかもしれません。被災者の方々が一日も早く日常の生活を取り戻せるように、行政も様々な支援に動き出します。

片付けや、修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存しておきましょう。

市町村から罹災証明書を取得して支援を受ける際や、保険会社に損害保険を請求する際などに、たいへん役に立ちます。

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この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 住民税務課 税務係

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225​​​​​​​
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