地方税法第422条の3の通知書の交付廃止について
飯島町では「地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化」に伴い、令和8年1月1日に基幹システムの更新します。
システム更新に伴い、地方税法第422条の3の通知書(以下、通知書とします。)の発行が出来なくなるため、同日より本通知書の交付を廃止します。
交付廃止後の対応について
固定資産価格の確認が必要な場合は、次のいずれかにより確認してください。
・課税明細書(年度当初に納税通知書と共に送付:再発行不可)
・評価証明書(有料:300円)
・名寄帳兼(補充)課税台帳(有料:300円)
「評価証明書」「名寄帳兼(補充)課税台帳」については、窓口にて申請していただき、代理人の場合は、必ず委任状をお持ちください。
また、賦課期日以降の異動について記載事項の変更は行いませんので、ご了承ください。
賦課期日(1月1日)以降に異動があった不動産の登記申請をされる皆様へ
各種確認書には賦課期日における「決定価格」「比準価格」「その他法令で定める事項」のみを掲載しています。(賦課期日以降の登記異動は反映していません。)
非課税土地・家屋、賦課期日以降に変更等があった不動産について必要な場合は、証明書備考欄に「近傍価格」を附記しますので、お申し出ください。
なお、賦課期日以降に異動があった不動産について申請する場合は、必ず当該不動産の登記事項全部証明書の提出をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 住民税務課 税務係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
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更新日:2025年12月22日