無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて

更新日:2020年04月01日

近年、遠隔操作や自動操縦により飛行し写真撮影等を行うことができる無人航空機が開発され、趣味やビジネスを目的とした利用者が急増しています。新たな産業創出の機会の増加や生活の質の向上が図られることは歓迎すべきことです。
一方、このような無人航空機が飛行することで、地上の人や建物・車両などに危害が及ぶことや、住宅周辺の飛行により個人のプライバシーが侵害されることはあってはならないことです。
このため、航空法の一部を改正する法律(平成27年法律第67号)により、無人航空機の飛行に関する基本的なルールが定められました。無人航空機の利用者の皆様は、同法及び関係法令を順守し、第三者に迷惑をかけるこなく安全に飛行させることを心がけてください。

無人航空機とは

「人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」と定義されており、いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。(ただし、マルチコプター等であっても、重量200グラム未満のものは、無人航空機ではなく、「模型航空機」に分類されます。

無人航空機の飛行ルールに関する航空法の規定

航空法において、次のとおり、無人航空機を飛行させる際の基本的なルールが平成27年12月10日より規定されています。ルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が課せられることがありますので、法令を遵守しながら安全に飛行させましょう。

飛行の禁止空域

  • 地表又は水面から150m以上の高さ
  • 空港周辺の空域
  • 人口集中地区の上空
飛行禁止空域

飛行の方法

  • 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  • 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること。
  • 第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
    ※民法(第三章 第一節 第一款)では、私有地の上は300mを上限に所有者の権利が及ぶと定めていますので、だれかの私有地の上空で無人航空機を飛ばす場合は、その土地の所有者等の承諾を得る必要があります。
  • 祭典、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
  • 爆発物など危険物を輸送しないこと
  • 無人航空機から物を投下しないこと

これらのルールによらず無人航空機を飛行させようとする場合には、安全面の措置をした上で、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
その他詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。

飛行の方法

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