水道料金の基本料金を8ヶ月無償化します
水道料金の基本料金8ヶ月無償化について
飯島町では、物価上昇により影響を受けている町民・事業者を幅広く支援するため、公共施設を除く本町との給水契約者を対象に令和8年4月から令和8年11月までの水道料金のうち、月額基本料金を無償化します。
なお、今回の無償化につきましては、手続きは不要です。
この軽減は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施するものです。
対象者
公共施設を除く、飯島町と給水契約のある水道使用者
無償化対象
水道料金の基本料金
(水道料金の従量料金と開閉栓手数料、下水道使用料は対象外です)
対象期間
8ヶ月間(請求4回分)
検針が偶数月の方は、令和8年5月請求分から令和8年11月請求分まで
検針が奇数月の方は、令和8年4月請求分から令和8年10月請求分まで
・検針月(2ヶ月に1度)はご使用者様により異なります
口径は検針票に記載されていますので、ご確認ください。
免除額料金表
| 1契約当たりの免除額(円:税込) | ||
| 口径 | 基本料金(請求1回分) | 8ヶ月の免除額(請求4回分) |
| 13mm | 2,090 | 8,360 |
| 20mm | 3,960 | 15,840 |
| 25mm | 4,840 | 19,360 |
| 30mm | 8,140 | 32,560 |
| 40mm | 14,740 | 58,960 |
| 50mm | 24,640 | 98,560 |
ご使用の期間が2か月に満たない場合は、基本料金が月割りになる場合があります。その場合、上記の料金表より免除額が少なくなる場合があります。
その他
・今回の基本料金無償化について、町や水道係の職員が電話やメール、訪問等をすることはありません。
・還付はありません。詐欺にご注意ください。
・令和8年11月請求分以降は、通常の料金に戻ります。
集合住宅(アパートなど)の管理者様へのお願い
今回の水道料金の基本料金無償化は、物価高騰に対する町民への生活支援として行うものです。
集合住宅で、飯島町と給水契約のある管理者様におかれましては、親メーターが無償化の対象となります。集合住宅の各戸に子メーターを設置し、入居者から一律で光熱水費として水道料金を徴収している場合は、この趣旨をご理解いただき、今回の減免額相当分を差し引いて入居者の方々に水道料金を請求していただくなど、町と直接給水契約がない入居者の方々にも支援が行き届くご配慮を賜りますようお願い申し上げます。
よくあるご質問
申込が必要ですか。
申込は不要です。基本料金分を差し引いてご請求します。
水道料金が全額無償になるのですか。
無償化となるのは、水道料金の基本料金のみです。実際にご使用になった分の水道料金、開閉栓手数料は対象外です。下水道料金についても対象外です。
企業や法人も対象になりますか。
なります。家庭用、事業用問わず無償化の対象となりますが、公共施設は対象外です。
使用している口径はどこでわかりますか。
検針票に、ご使用いただいている口径が記載されていますので、ご確認ください。
対象期間中に開始届や休止届を出した場合は、どうなりますか。
対象期間内に水道を使用された期間が無償化の対象になります。使用開始日や使用中止日によっては、対象外となる場合や基本料金が月割りで計算される場合があります。その場合は免除額が少なくなる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 建設水道課 水道係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2051
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更新日:2026年04月01日