合併処理浄化槽の手続き

更新日:2020年08月27日

設置・廃止等の手続き

公共下水道・農業集落排水が整備されていない地域で、水洗トイレを使用するときは、浄化槽設置の手続きが必要です。その他、浄化槽設置工事が完了・使用開始・廃止したときなどにも手続きが必要です。

手続きの種類 内容
浄化槽設置の届出(建築併願手続き) 浄化槽を設置しようとする者で、建築確認申請を行う者は『し尿浄化槽設計概要書』を提出します(浄化槽法第5条)
浄化槽設置の届出(別願手続き) 浄化槽を設置しようとする者で、建築確認申請を行わない者は『浄化槽設置届』を提出します(浄化槽法第5条)
浄化槽工事完了の届出 浄化槽工事を完了したときは『工事完了届』を提出します
浄化槽使用開始の届出 浄化槽の使用開始の日から30日以内に『使用開始報告書』を提出します。(浄化槽法第10条の2)
浄化槽管理者変更の届出 管理者に変更があったときは、新たに管理者になった者は変更の日から30日以内に『浄化槽管理者変更報告書』を提出します(浄化槽法第10条の2)
浄化槽使用廃止の届出 浄化槽の使用を廃止したときは、廃止した日から30日以内に『浄化槽廃止報告書』を提出します(浄化槽法第11条の2)

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 建設水道課 水道係

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2051
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