浄化槽の維持管理

更新日:2020年08月27日

浄化槽設置後の維持管理

浄化槽は微生物の働きを利用して生活排水をきれいにするため、適切な維持管理を怠ると浄化槽機能が低下し、汚物の流出、悪臭の発生、水質汚濁の原因となります。浄化槽は浄化槽法に基づき、「法廷検査」「保守点検」「清掃」の3つを適正に行わなければなりません。

法定検査

浄化槽法では、浄化槽の適正な設置と維持管理を確認する必要性から浄化槽を設置している方に対して、水質に関する検査を受けることが義務付けされています。検査には、設置後の水質検査(7条検査)と毎年1回行う定期検査(11条検査)があります。

  1. 浄化槽が正しく設置されているか
  2. 浄化槽が正常に機能しているか
  3. 保守点検や清掃が適正に行われているか

以上について、長野県知事指定の検査機関、公益社団法人長野県浄化槽協会が検査を行います。法定検査は日ごろ行われている保守点検や清掃の実施状況の確認を含め、浄化槽の状態を総合的に判断するものです。
検査結果書は浄化槽設置者に交付されるとともに、県の地域振興局及び市町村へも送付され、必要に応じて指導が行われます。検査結果書で「改善が必要」と判定された場合は、保守点検業者と相談し、速やかに対策を実施しましょう。

保守点検

保守点検は、浄化槽の機器の点検・調整・補修や消毒の補充などを行います。
知事の登録を受けた保守点検業者に委託して下さい。
保守点検回数は浄化槽の人槽または種類により異なります。
第一回目の保守点検は、使用開始直後に実施してください。
(浄化槽法第10条)

清掃

清掃とは、汚泥・スカムを引き出し、浄化槽内の調整・洗浄を行うものです。市町村の許可を受けた清掃業者に委託して下さい。(浄化槽法第10条)
清掃回数は年1回以上です。

維持管理補助金制度

合併処理浄化槽の維持管理に要する経費に対して、設置した翌年度から補助があります。なお、補助には法定検査の受検など一定の条件がございます。

  • 個別処理区域
  • 設置補助金の該当区域

1基 年額10,000円

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 建設水道課 水道係

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2051
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