排水設備工事について

更新日:2020年05月21日

下水道は、生活環境の改善、浸水の防除及び公共用水域の水質保全を主要な役割として担っています。排水設備は、公共下水道・農業集落排水と一体的に迅速かつ的確に整備されて、はじめて下水道の目的を達成することができる重要な施設です。したがって排水設備は法令で定められた技術上の基準によって正しく設計・施工され、適正な維持管理を行うことが大切です。

排水設備とは

台所、風呂場、トイレ、洗面所などから出る生活排水を、速やかに下水道へ流すための設備で、各宅地に設置いただく配水管や汚水ますのことです。公共下水道・農業集落排水が整備された地域は、宅内の排水設備の切替工事を行うことにより、下水道に接続されます。

下水道新規加入手続きについて

下水道の使用にあたっては、公共ますの設置及び受益者負担金の納付による加入手続きが必要となります。
加入金につきましては、専用住宅(居住のみの住宅)は一律「688,000円」で、原則一括納付となります。
公共ますの設置工事は町が行いますが、加入金の金額を超える工事が必要となった場合には、超過分を負担していただく必要があります。なお、下回る場合であっても差額の返納は行いませんので予めご了承ください。

排水設備の計画確認と工事について

飯島町では、処理対象区域の汚水の排水施設の供用開始の日から3年以内に、排水設備の設置をしなければならないとして、設置を義務付けています。
(飯島町公共下水道条例 第6条・飯島町農業集落排水施設条例 第5条)
排水設備等の設置工事は、事前に排水設備の計画確認申請を行い、飯島町排水設備指定工事店が施工しなければいけません。工事は必ず、町で指定した排水設備指定工事店に申し込んでください。指定工事店以外での排水設備の工事は条例で禁止されています。
(飯島町公共下水道条例 第9条・飯島町農業集落排水施設条例 第7条)
指定工事店とは、町長が認定した責任技術者が専任されている工事店です。
(飯島町公共下水道条例 第9条 ・ 飯島町農業集落排水施設条例 第7条)

排水設備工事の流れ

排水設備工事を行う際の手続きについては次のように行います。

  1. 工事申請
    排水設備新設等(増設・改築)計画確認申請書を役場建設水道課水道係へ提出します。
  2. 工事の確認
    排水設備の設置及び構造に関する法令、条例の規定に適合するものであることにつて、町長の確認を受けなければなりません。
    (飯島町公共下水道条例 第8条・飯島町農業集落排水施設条例 第6条)
  3. 工事の着手
    計画確認申請書の許可を確認してから工事着手します。
  4. 工事完了届・使用開始届
    排水設備等の新設等又は撤去を行った者は、その工事を完了したときは、その工事が完了した日から5日以内に、工事完了届を提出します。
    (飯島町公共下水道条例 第10条・飯島町農業集落排水施設条例 第8条)
    排水設備の使用を開始、休止、廃止又は再開使用するときは、遅滞なく申請書を提出します。
    (飯島町公共下水道条例 第19条・飯島町農業集落排水施設条例 第10条)
  5. 完了検査
    排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて検査を受けなければなりません。検査の結果、その工事が適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付します。
    (飯島町公共下水道条例 第10条・飯島町農業集落排水施設条例 第8条)

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 建設水道課 水道係

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2051
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