保育料
保育園の運営には多額の費用がかかります。その多くは町が負担していますが、利用者にその一部を負担していただくのが保育料です。
保育料の算定方法
保育料は、父母の住民税(町県民税)所得割額の合計額と児童の年齢に基づいて算定されます。父母が祖父母等の税の扶養になっている場合は、その方の税額も含めて算定されます。
保育料の詳細は次のファイルをご確認ください。
標準時間 認定保育料徴収基準額表 (PDFファイル: 156.5KB)
短時間 認定保育料徴収基準額表 (PDFファイル: 133.4KB)
保育料の切り替え
住民税(町県民税)所得割額の決定時期により、毎年9月に保育料の切り替えを行います。
保育料の算定は、4月から8月分は前年度の住民税(町県民税)、9月から3月分は当年度の住民税(町県民税)の所得割額を基にして算定します。
保育料等の無償化・軽減
3歳以上児クラスの保育料・副食費の無償化
令和元年10月から3歳以上児の通常保育料が無償化となりました。
ただし、行事費など園が直接徴収するものについては無償化の対象外となるため、これまでどおり、ご負担いただきます。
また、令和4年4月1日から3歳以上児のおかずやおやつなど、給食にかかる費用(副食費)も全額町負担とし、無償化となりました。
主食(ご飯)は引き続きご持参ください。
未満児クラスの保育料軽減
令和6年度から年収360万円未満の世帯及び2人以上のお子さんをもつ世帯における3歳未満児クラスの保育料の軽減を拡大します。
対象世帯 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯 (年収360万円未満の世帯) |
半額減免 | 全額免除 | 全額免除 |
市町村民税所得割課税額が57,700円以上の世帯 (年収360万円以上の世帯) |
減免なし | 半額減免 | 全額免除 |
保育料の納入
納入日 毎月末日(末日が休日の場合は翌月の最初の平日、12月は25日)
納入方法 指定金融機関より口座振替又は納入書により現金納付
早朝、延長等の長時間保育にかかる保育料については、保育を行った実績に基づき同様の方法で納入していただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町教育委員会事務局 こども室
〒399-3702 長野県上伊那郡飯島町飯島2529番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-5596
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更新日:2024年07月21日