保育料
保育料の無償化について
令和元年10月から3歳以上児の通常保育料が無償化されました。ただし、行事費など園が直接徴収するものについては保護者の負担となります。
0歳児から2歳児(未満児)については、住民税非課税世帯の通常保育料は無償となります。
詳しくは「保育料無償化について(PDF)」をご覧ください。
第3子以降の保育料は無償です
平成27年4月から保育料金の改定にあわせて、第3子以降の子どもの通常保育料が無償となりました。
3歳未満でも3歳以上でも、第3子以降であれば通常保育料が無償となり、子育てへの経済的負担の軽減を支援します。
3歳から5歳児までの給食費の無償化について
3歳以上児のおかずやおやつなど、給食にかかる費用(給食費)の一部として月額3,000円は保護者の負担となっていましたが、令和4年4月1日からは全額町負担とし、無償化となります。
主食(ご飯)は引き続きご持参下さい。
詳しくは「3歳児から5歳児の給食費無償化について(PDF)」をご覧ください。
3歳児から5歳児の給食費無償化について (PDFファイル: 203.7KB)
保育料の算定方法
保育料は、父母の住民税(町県民税)所得割額の合計額と児童の年齢に基づいて算定されます。父母が祖父母等の税の扶養になっている場合は、その方の税額も含めて算定されます。
次のファイルをご確認ください。
標準時間 認定保育料徴収基準額表 (PDFファイル: 184.9KB)
短時間 認定保育料徴収基準額表 (PDFファイル: 182.7KB)
保育料の切り替え
住民税(町県民税)所得割額の決定時期により、毎年9月に保育料の切り替えを行います。
保育料の算定は、4月から8月分は前年度の住民税(町県民税)、9月から3月分は当年度の住民税(町県民税)の所得割額を基にして算定します。
保育料、給食にかかる費用の納入について
納入日 毎月末日(末日が休日の場合は翌月の最初の平日、12月は25日)
納入方法 指定金融機関より口座振替または納入書により現金納付
早朝、延長等の長時間保育にかかる保育料については、保育を行った実績に基づき同様の方法で納入していただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町教育委員会事務局 こども室
〒399-3702 長野県上伊那郡飯島町飯島2529番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-5596
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更新日:2022年08月12日