水路占用許可
水路占用とは
住宅の出入り口にする等の理由で水路の上に橋等を渡すなど、公共の水路の一部を借用して自分のために使う行為です。
水路占用の許可の際、水路施設保護・施設事故防止のために、飯島町では下記に基づき審査しています。皆様のご理解・ご協力をお願いします。
飯島町水路占用許可基準より
以下の項目に該当する場合は占用許可をすることが出来ませんのでご了承ください。
- 水路等の機能を損なう恐れがあるとき
- 水路等の環境を悪化させる恐れがあるとき
- 前2項にあげるものの他、下表の水路管理者が水路等の管理上支障があると認めるとき。
機能を損なう、環境を悪化させるとは?
- 水路施設に直接負担をかけるような構造により水路が破損してしまう恐れがあるため
- 占用物件が構造物と一体となっているもの等により水路改修の際、工事に支障が出ることがあるため
水路占用許可の流れ
水路占用を申請する場合の一連の流れは、次のPDFファイルをご確認ください。
飯島町水路管理者
- 飯島地区:飯島区長および自治会長
- 田切地区:田切区長および自治会長
- 本郷地区:本郷区長および自治会長
- 七久保地区:七久保片桐水利組合長および自治会長
水路占用における注意事項
既存の施設に負担がかかる構造である占用について、占用部分の施設が破壊した場合、占用者に対して施設改修をして頂くか、復旧のために要した費用を占用者に負担していただきます。
グレーチングの跳ね上げなど占用物件が原因で発生した事故につきましては、占用者に賠償責任が発生しますので充分ご理解を頂き、申請を行うようにしてください。
水路占用申請様式
水路占用の申請にあたっては以下の様式をご使用ください。なお、占用箇所が七久保地区の場合とそれ以外の地区の場合で、様式が異なりますのでご注意ください。
水路占用申請様式
用水路付加施設設置申請書ほか(飯島地区、田切地区、本郷地区) (PDFファイル: 94.2KB)
用水路付加施設設置申請書ほか(七久保地区) (PDFファイル: 96.3KB)
その他
- 相続や法人の合併等により占用者が変わる場合は地位継承届の提出が必要です。
- 売買等により占用者が変わる場合は権利譲渡承認申請書の提出が必要です。
- 占用の行為を廃止・終了する場合には行為廃止届を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 産業振興課 耕地林務係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-6781
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更新日:2022年03月07日