農業委員会の概要と活動

更新日:2023年04月05日

組織と概要

農業委員会とは

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置されている行政委員会です。
農業者の代表機関として市町村から独立して、農地法に基づく許可等の行政事務を行っています。
農業委員会は、農業委員と農地利用最適化推進委員で構成されていて、特別職の地方公務員(非常勤)です。

農業委員会制度の改正

平成28年4月に農業委員会等に関する法律が改正施行されたことに伴い、農業委員の選出方法がこれまでの選挙制から、候補者を公募・推薦により選定し、町長が町議会の同意を得て任命する方法になりました。
また、農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識のある方を公募・推薦により選定し、農地利用最適化推進委員として委嘱します。

農業委員会の業務は、次の大きく4つに区分されます。

  1. 農業委員会が専属的な権限として行う、農地の権利移動の許可、農地転用の意見送付、農地の利用状況調査(農地パトロール)、遊休農地の所有者等への対応等。これらは、地域の土地利用のあり方について優良農地の確保とその有効利用を図る上で大切な業務です。
  2. 農地等の利用の最適化の推進を図るため、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進。これらは、農地の利用調整を中心に地域農業の振興を図るために大切な業務です。
  3. 農地の賃借料や農作業労賃等に関する調査活動、情報提供活動。
  4. 「農地等の利用の最適化の推進」に関する意見の提出等

農業委員会名簿

農地等の利用の最適化の推進に関する指針

農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条の規定に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めたので公表します。

この指針は、農業委員や農地利用最適化推進委員が、農地などの利用の最適化を推進するため、「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」の三つの取組を行うに当たって、目標や推進方法を定めたものです。

目標と活動計画(点検・評価)

農業委員会では、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を具体化するため、「活動計画」を策定し、計画に対する活動の「点検・評価」を行い、公表しています。

つきましては、「令和2年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」と「令和3年度の目標及びその達成に向けた活動計画」を公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町農業委員会事務局

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-6781
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