農地の権利移動

更新日:2023年09月07日

耕作目的で農地を売買又は貸借する場合には、農地法3条に基づく農業委員会の許可を受ける必要があります。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買・貸借には、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。

主な許可基準

許可を受けるためには、農地法第3条第2項の許可基準のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請地を含め、所有している農地又は借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  • 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(常時従事要件)
  • 申請地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

農地法改正に伴う下限面積要件の廃止について

「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地取得時に満たす必要の有る要件のうち、「面積要件」については令和5年4月1日付で廃止となりました。

これに伴い、飯島町農業委員会が定めた別段面積(町内全域30a)についても廃止となりました。

ただし、農地を取得する際に必要となるその他の要件については引き続きそれぞれの内容を満たす必要がありますのでご注意ください。詳細は上記「主な許可基準」の項目をご確認ください。

申請手続き

農地の売買、又は賃借をしようとする方は許可申請書に必要書類を添えて、農業委員会事務局まで提出してください。

申請書の受付期間

毎月1日〜10日
(平日のみ受付します。10日が土曜日、日曜日、祝日の場合、直前の開庁日になります。)

処理完了までの期間について

約3週間
(標準的な処理期間ですので、場合により前後する可能性があります。)

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町農業委員会事務局

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-6781
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