農地の転用・権利移動・その他農地法関係の手続き
農地の権利移動
耕作目的で農地を売買又は貸借する場合には、農地法に基づく農業委員会の許可を受ける必要があります。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買・貸借には、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
主な許可基準
許可を受けるためには次のすべてを満たす必要があります
- 今回の申請地を含め、所有している農地又は借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(常時従事要件)
- 今回の申請地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)
- 申請地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的に継続して行われないことが想定されるため、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50アール、北海道:2ヘクタール)以上にならないと許可はできないとするものです。
なお、この農地法で定められている下限面積が、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には、農業委員会で面積を定めることができることになっています。
飯島町の下限面積
農地法施行規則第17条第1項の適用
設定地域
飯島町全域
下限面積
30アール
農地法施行規則第17条第2項の適用
設定地域
住居に付属する農地
下限面積
1アール
備考
農業委員会が別に定める要件を満たすものに限る
農地法施行規則第17条第2項の適用について
飯島町では、売買が難しい空き家に付属する農地や、既存の住居に付属する農地について、住居とセットで農地を取得しやすくすることで、農業に興味がある移住定住者や町在住者の就農を促進し、遊休農地等の解消を図ることを目的として、次のすべての要件を満たす場合に限り、申請により農業委員会が総会で農地法施行規則第17条第2項の適用の適否について審議し、申請地を一つの単位として区域指定し、その下限面積を1アールまで引き下げます。
適用要件
- 申請者所有宅地(住居)に附属する農地
- 遊休農地若しくは遊休化の恐れのある農地
- 集団的な農地利用、農作業の共同化等に支障のない農地
- 農地取得後、5年以上耕作を行える者
- 自治会組織に加入し、地域コミュニティ活動に参加できる者
農地法施行規則第17条第2項の適用についてご検討の方は、事前に農業委員会事務局までご相談ください。
農地法施行規則第17条第2項の別段面積(下限面積)の適用申請書 (PDFファイル: 258.7KB)
飯島町農業委員会 告示第13号 (PDFファイル: 93.2KB)
農地を取得する際の下限面積を引き下げます (PDFファイル: 238.5KB)
申請手続き
農地の売買、又は賃借をしようとする方は許可申請書に必要書類を添えて、農業委員会事務局まで提出してください。
申請書受付期間
毎月1日〜10日
(平日のみ受付します。10日が土曜日、日曜日、祝日の場合、直前の開庁日になります。)
処理完了までの期間
約3週間
(標準的な処理期間ですので、場合により前後する可能性があります。)
農地法第3条の規定による許可申請書 (PDFファイル: 378.9KB)
農地法第3条の規定による許可申請書 記載例 (PDFファイル: 412.7KB)
農地法申請書添付書類一覧表 (PDFファイル: 187.1KB)
農地転用
農地転用とは、農地を住宅、車庫、工場、資材置場、駐車場、山林など、農地以外の用途に変更することをいい、その場合、農業委員会を経て県知事の許可が必要となります。
(注意)農地転用の前に!
農用地区域内の農地を転用する場合には、農用地区域からの除外手続き(農振除外)をしたうえで、転用申請を行う必要があります。次のリンク先のページをご確認ください。
転用の許可基準
申請の内容が次の立地基準及び一般基準を満たしていることが必要です。
- 立地基準
農地法上の農地区分に応じて判断 - 一般基準(主なもの)
確実に転用事業に供されること。
周辺の営農条件に支障を及ぼさないこと。
申請手続きと受付期間
自らの農地を転用する場合は、農地法第4条の申請が必要です。
事業者や個人などが農地を買ったり借りたりして転用をする場合には、農地法第5条の申請が必要です。
農地転用をされる方は、許可申請書に必要書類を添えて、農業委員会事務局まで提出してください。
申請書受付期間
毎月1日〜10日
(平日のみ受付します。10日が土日祝日の場合、直前の開庁日になります。)
- (注意1)提出書類のなかで、1番の許可申請書以外で2部必要な場合1部はコピーで可能です。
- (注意2)上記以外に添付書類を用意していただく場合もあります。
農地法申請書添付書類一覧表 (PDFファイル: 187.1KB)
農地法第4条許可申請書(記載例) (PDFファイル: 186.2KB)
農地法第4条許可申請書 (PDFファイル: 151.7KB)
農地法第4条許可申請書 (Wordファイル: 24.5KB)
農地法第5条許可申請書(記載例) (PDFファイル: 203.2KB)
農地法第5条許可申請書 (PDFファイル: 166.8KB)
農地法第5条許可申請書 (Wordファイル: 27.1KB)
農地転用許可後の工事進捗状況報告書 (PDFファイル: 107.4KB)
農地所有適格法人報告書の提出
農地所有適格法人の要件適合性を確保するため、農地法第6条第1項の規定により農地所有適格法人(旧称:農業生産法人)は毎年、法人の事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会へ事業状況等の報告が義務づけられています。
農地所有適格法人報告書 (PDFファイル: 172.6KB)
農地所有適格法人報告書 記載例 (PDFファイル: 277.2KB)
相続等による農地取得の届出
農地法第3条の3第1項の届出
農地法の改正により、これまで手続き不要であった相続等(遺産分割、包括遺贈、時効取得等)による農地の権利取得について、届出が必要となりました。
希望により農地の管理についてのご相談や、地元で農地の借り手を探すお手伝いをします。
農地の権利を取得した場合には、必ず届け出るようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町農業委員会事務局
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-6781
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年02月06日