農地所有適格法人報告書の提出
農地所有適格法人の要件適合性を確保するため、農地法第6条第1項の規定により農地所有適格法人(旧称:農業生産法人)は毎年、法人の事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会へ事業状況等の報告が義務づけられています。
農地所有適格法人報告書 (Wordファイル: 28.4KB)
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飯島町農業委員会事務局
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更新日:2023年08月22日