相続等による農地取得の届出

更新日:2023年08月22日

農地法第3条の3第1項の届出

農地法の改正により、これまで手続き不要であった相続等(遺産分割、包括遺贈、時効取得等)による農地の権利取得について、届出が必要となりました。
希望により農地の管理についてのご相談や、地元で農地の借り手を探すお手伝いをします。
農地の権利を取得した場合には、必ず届け出るようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町農業委員会事務局

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-6781
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