農作業現場における熱中症対策が義務化されました!
2025年6月1日より、職場における熱中症対策が義務化されました。
これは労働安全衛生規則の改正によるもので、労働者を雇用する農業者や、農業法人も対象に含まれます。
義務化された内容は大きく分けて3つです。
1.熱中症の疑いのある人を早期に発見し、対処するための体制整備
2.熱中症の重症化を防ぐための手順作成
3.熱中症対策の体制や手順を、従業員や関係者に周知しておくこと
以上の3点が適切に行われていなかった場合、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が課される可能性があります。
実際の農業現場での具体的な対策は、必要事項を記載した「張り紙」などを事務所等に掲載しておくことが効果的です。「張り紙」には、熱中症者の発見から連絡までの手順・応急処置の仕方などを記載しておきましょう。また、朝礼やミーティングなどの時間を使って体制の周知をしましょう。
添付ファイルの「張り紙」のひな型はご自由にご活用ください。
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飯島町 産業振興課 農政係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-6781
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更新日:2025年06月02日