農業振興地域からの除外申請
農業の振興を図るべき地域を明らかにし、土地の農業上の有効利用と農業の近代化のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として「農業振興地域の整備に関する法律」が定められています。
具体的には、都道府県知事が農業振興地域整備基本方針を策定するとともに農業振興地域を指定し、これに基づき市町村が農業振興地域整備計画を策定することとしています。
農用地区域からの除外(農振除外)について
農用地区域内の農地については、優良農地を確保する観点から農地以外の用途での土地利用が厳しく制限されています。
しかし、やむ得ない理由により、農用地区域内の農地を農地以外の用途で利用する必要が生じた場合は、県や土地改良区などの関係機関と協議を行い、県知事同意を得て農業振興地域整備計画(農用地利用計画)の変更(農振除外)を行うことになります。
農振除外の要件
農用地区域からの除外は必ずできるものではなく、次の要件を全て満たしているときに限り行うことができます。
- 農用地区域外の土地をもって変えることができないこと
- 農用地の集団化、農作業の効率化、その他土地の農業上の効率的・総合的な利用に支障をおよぼすおそれのないこと
- 担い手の農地集積などに支障をおよぼすおそれがないこと
- 農用地区域内の保全施設などが有する機能に支障をおよぼすおそれがないこと
- 土地改良事業などの受益地である場合、その事業完了公告後8年を経過していること
- 他法令に基づく許可などが得られる見込みがあること
- (注意1)申し出の全てが認められるとは限りません。協議の過程で不適当とされる案件もあります。
- (注意2)所要日数は、受付期限からおおむね半年の期間がかかりますが、案件の内容によっては、これ以上の日数を要する場合があります。
審査時期・申請受付の締切
- 第1期: 4月末
- 第2期: 8月末
- 第3期:12月末
平日のみ受付を行っています。締切日が土曜日、日曜日、祝日の場合、直前の開庁日になります。案件内容によってはすぐに申請を受理できない場合もありますので、事前にご相談していただくため、余裕を持って窓口までお越しください。
提出書類(各1部)
1 申請書
申請用紙の各項目を記入
変更認可後の変更(計画者変更)(Wordファイル:40.5KB)
変更認可後の変更(計画者変更)(PDFファイル:82.9KB)
2 土地所有者の印鑑証明
申請者(事業計画者)と土地の所有者が異なる場合に必要
3 住民票
飯島町に住民票が無い方のみ必要(法人の場合は不要です)
4 宅地建物取引業者免許証
不動産取引業者の方のみ必要
5 土地の登記事項証明書
申請する土地の謄本(法務局伊那支局にて発行)
6 公図
公図に申請地の隣接地全ての所有者氏名と地目を記入
7 建物等の配置図
公図を写したものに施設等の配置計画を正確に記入
8 位置図
現地調査のための分かりやすい案内図(住宅地図など)
9 設計図
平面図と立面図
10 隣接地承諾書
申請地と隣接している農地の関係者の承諾書(関係者自筆・印鑑押印)
用途区分変更の手続き
農用地区域内の土地は、「田」「畑」「採草放牧地」「混牧林地」「農業用施設用地」等の、農業上の用途(用途区分)が指定されます。
この用途区分を変更する場合にも、手続きが必要となります。
用途区分の変更(例)
田 から農業用施設用地(農機具格納庫など)へ
提出書類(各1部)
1 申請書
申請用紙の各項目を記入
2 事業計画書
申請書ファイル内別紙
3 土地の謄本
申請する土地の謄本(法務局伊那支局にて発行)
4 公図
公図に施設等の配置計画を正確に記入
5 見取り図
現地調査のための分かりやすい案内図(住宅地図など)
6 土地利用の計画図
施設平面図・配置図など
農地整備
飯島町の農地整備
農地整備
飯島町では、昭和48年から昭和59年まで県営圃場整備によって整備が行われました。
農業用水路の管理
飯島町の農業用水路は、飯島町水路管理者の協力のもと管理が行われています。
飯島町水路管理者
- 飯島地区 :飯島区長および自治会長
- 田切地区 :田切区長および自治会長
- 本郷地区 :本郷区長および自治会長
- 七久保地区:七久保片桐水利組合自治会担当の工事委員か水利調整委員および自治会長
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 産業振興課 農政係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-6781
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年12月04日