農業振興地域からの除外申請

更新日:2026年04月18日

農業の振興を図るべき地域を明らかにし、土地の農業上の有効利用と農業の近代化のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として「農業振興地域の整備に関する法律」が定められています。
具体的には、都道府県知事が農業振興地域整備基本方針を策定するとともに農業振興地域を指定し、これに基づき市町村が農業振興地域整備計画を策定することとしています。

農用地区域からの除外(農振除外)について

農用地区域内の農地については、優良農地を確保する観点から農地以外の用途での土地利用が厳しく制限されています。
しかし、やむ得ない理由により、農用地区域内の農地を農地以外の用途で利用する必要が生じた場合は、県や土地改良区などの関係機関と協議を行い、県知事同意を得て農業振興地域整備計画(農用地利用計画)の変更(農振除外)を行うことになります。

農振除外の要件

農用地区域からの除外は必ずできるものではなく、次の要件を全て満たしているときに限り行うことができます。

  1. 農用地区域外の土地をもって変えることができないこと
  2. 農用地の集団化、農作業の効率化、その他土地の農業上の効率的・総合的な利用に支障をおよぼすおそれのないこと
  3. 担い手の農地集積などに支障をおよぼすおそれがないこと
  4. 農用地区域内の保全施設などが有する機能に支障をおよぼすおそれがないこと
  5. 土地改良事業などの受益地である場合、その事業完了公告後8年を経過していること
  6. 他法令に基づく許可などが得られる見込みがあること
  • (注意1)申し出の全てが認められるとは限りません。協議の過程で不適当とされる案件もあります。
  • (注意2)所要日数は、受付期限からおおむね半年の期間がかかりますが、案件の内容によっては、これ以上の日数を要する場合があります。

審査時期・申請受付の締切

  • 第1期: 4月末
  • 第2期: 8月末
  • 第3期:12月末

平日のみ受付を行っています。締切日が土曜日、日曜日、祝日の場合、直前の開庁日になります。案件内容によってはすぐに申請を受理できない場合もありますので、事前にご相談していただくため、余裕を持って窓口までお越しください。

提出書類(各1部)

申請用紙の各項目を記入し、必要な添付書類を揃えて申請してください。

農地整備

飯島町の農地整備

農地整備

飯島町では、昭和48年から昭和59年まで県営圃場整備によって整備が行われました。

農業用水路の管理

飯島町の農業用水路は、飯島町水路管理者の協力のもと管理が行われています。

飯島町水路管理者

  • 飯島地区 :飯島区長および自治会長
  • 田切地区 :田切区長および自治会長
  • 本郷地区 :本郷区長および自治会長
  • 七久保地区:七久保片桐水利組合自治会担当の工事委員か水利調整委員および自治会長

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 産業振興課 農政係

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-6781
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