商工業振興資金融資制度
商工業振興資金融資制度
飯島町商工業振興資金制度は、町内で事業を営んでいる方及び、新規に開業しようとする方を対象として資金の融資を行う制度です。
資金融資制度一覧
申込書類
飯島町融資あっせん申込書・チェックシート (Excelファイル: 25.5KB)
(注)添付書類はチェックシートをご確認ください。
セーフティネット保証
セーフティネット保証4号
セーフティネット保証4号とは、自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化するための制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、令和2年3月2日付けで全都道府県がセーフティネット保証4号(突発的災害)に指定されています。
(注)認定書の有効期間は、30日間となります。認定後、有効期間内に金融機関や信用保証協会に対して、保証の申し込みをすることが必要です。
中小企業庁HP(セーフティネット保証4号について)(外部サイト)
指定地域と指定期間
指定地域 | 47都道府県 |
指定期間 | 令和2年2月18日から令和5年12月31日まで |
(注1)新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
(注2)令和5年9月30日までに認定申請され、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
申請前にご確認ください
認定における売上高等の比較は、「災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較すること」とされており、新型コロナウイルス感染症については、「災害・事象等が発生した」のは原則として「令和2年2月以降」であるとされています。
そのため、令和3年2月以降の売上高等を用いて申請する場合、比較対象月である前年同月は「新型コロナウイルス感染症が発生した令和2年2月」以降となってしまい、比較対象月として適当ではないこととなります。
そこで上記期間にて申請をする場合は、原則として令和2年1月以前の月を比較対象月(新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前年を比較対象月)として申請をしてください。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、必ずしも令和2年1月以前と比較しなければならないわけではありません。
なお、セーフティネット保証5号において直近3か月の実績を利用する場合のみ、前年に新型コロナウイルス感染症の影響を受けているかどうかにかかわらず、直近3か月と前年同期での比較となります。
申請書様式
セーフティネット保証5号
セーフティネット保証5号は、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
(注)認定書の有効期間は、30日間となります。認定後、有効期間内に金融機関や信用保証協会に対して、保証の申し込みをすることが必要です。
指定地域と指定期間
指定期間、指定業種については中小企業庁HPよりご確認ください。
セーフティネット保証5号指定業種(中小企業庁HP)(外部サイト)
申請書様式
行っている事業が全て指定業種の方
セーフティネット保証5号認定申請様式-イ-1(Wordファイル:27.4KB)
主たる事業が指定業種の方
セーフティネット保証5号認定申請様式-イ-2(Wordファイル:25.9KB)
1つ以上の指定業種に属する事業を行っている方
セーフティネット保証5号認定申請様式-イ-3(Wordファイル:29.6KB)
5号認定基準緩和要件関連申請様式
原則として最近3か月間の売上高等による比較が必要となりますが、時限的な運用緩和として、最近1か月の売上高等の減少と、その後2か月間の売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも認定が可能となっています。
行っている事業が全て指定業種の方
セーフティネット保証5号認定申請様式-イ-4(Wordファイル:28.5KB)
主たる事業が指定業種の方
セーフティネット保証5号認定申請様式-イ-5(Wordファイル:27.3KB)
1つ以上の指定業種に属する事業を行っている方
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 産業振興課 商工係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-6781
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年10月01日