商工業振興資金融資制度
商工業振興資金融資制度
飯島町商工業振興資金制度は、町内で事業を営んでいる方、新規開業しようとする方、事業承継をされた方を対象として資金の融資を行う制度です。
注:令和5年12月1日から「あっせん申込書」の様式を変更しています。新規様式をご利用ください。
注2:令和6年10月1日から資金融資制度のメニューを変更しました。
・事業承継資金を追加
・新規開業資金の限度額、利子補給額を改正
飯島町商工業振興資金融資規則 (PDFファイル: 157.5KB)
資金融資制度一覧
申込書類
飯島町商工業振興資金融資あっせん申込書・チェックシート (Excelファイル: 37.1KB)
注:添付書類はチェックシートをご確認ください。
セーフティネット保証
セーフティネット保証4号
令和6年6月30日をもって、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は終了しました。
セーフティネット保証5号
セーフティネット保証5号は、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
(注)認定書の有効期間は、30日間となります。認定後、有効期間内に金融機関や信用保証協会に対して、保証の申し込みをすることが必要です。
保証制度概要と指定業種
保証制度の概要、指定業種については中小企業庁HPよりご確認ください。
セーフティネット保証5号について(中小企業庁HP)(外部サイト)
令和6年7月以降におけるセーフティネット保証5号の運用見直しについて
コロナ前比較の取扱い
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能とする運用を終了し、最近3か月の実績売上高をコロナ直前同期と比較する取扱いを可能とする運用が令和6年7月以降開始されます。
創業者の認定
コロナ禍において、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた者に限らず令和6年7月以降も延長されます。
創業者とは、業歴3か月以上1年3か月未満の事業者を指します。
申請書様式
最近3か月(実績)と前年同期の売上高を比較する場合 | 最近3か月(実績)と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高を比較する場合 | 創業者 (業歴3か月以上1年3か月未満の方) |
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営んでいる事業がすべて「指定業種」の事業者 | |||
主たる事業が「指定業種」の事業者 | |||
1つ以上、「指定業種」(主たる事業かは問わない)を営んでいる事業者 |
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 産業振興課 商工係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-6781
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月01日