先端設備等導入計画(中小企業等経営強化法)
中小企業等経営強化法(令和3年6月改正)に基づき、一定の要件を満たす設備(償却資産)に係る「先端設備等導入計画」を町が認定します。さらに、一定の要件を満たした場合、地方税法に基づき、固定資産税の課税標準を3年間免除します。
飯島町の導入促進基本計画
飯島町では、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)第37条に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月19日付で国の同意を得ましたので、「先端設備等導入計画」の申請に対し、随時受付を行っています。
注1:令和2年4月30日に成立した生産性向上特別措置法施行令の改正に伴い、固定資産税特例の対象設備が拡大されました。
注2:本制度の根拠法が中小企業等経営強化法に移管されたことに伴い、令和3年6月16日以降、新様式にて申請をしていただく必要があります。(施行日以前に認定を受けている事業については、再度提出していただく必要はありません。)
「先端設備等導入計画」の認定申請について
「先端設備等導入計画」とは
「先端設備等導入計画」は計画期間内に先端設備等を導入することにより労働生産性を向上させることを目的とした計画です。「先端設備等導入計画」の作成にあたっては、策定の手引きをご覧ください。
「先端設備等導入計画」の認定フロー
- 飯島町導入促進基本計画の内容に沿うように先端設備等導入計画を作成し、経営革新等認定支援機関に事前確認を依頼
- 内容が適合する場合、経営革新等認定支援機関が「確認書」を発行
- 確認書等の必要書類を添付し、飯島町産業振興課商工係へ先端設備等導入計画を申請
- 内容が適合する場合、飯島町より「認定書」を発行
- 認定書の発行後に設備を取得
固定資産税の特例を受ける場合のフロー
- 設備メーカー等を通じて工業会等に生産性向上要件を満たしていることの「証明書」を発行依頼
- 工業会等が「証明書」を発行
- 先端設備等導入計画を作成し、経営革新等認定支援機関に事前確認依頼
- 内容が適合する場合、経営革新等認定支援機関が「確認書」を発行
- 「証明書」「確認書」等必要書類を添付し、飯島町産業振興課商工係へ先端設備等導入計画を申請
- 内容が適合する場合、飯島町より「認定書」を発行
- 飯島町住民税務課へ税務申告を行う
「先端設備等導入計画」の認定要件
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法に規定する中小企業者に該当する方です。
また、飯島町内に所在する本社または事業所における設備投資が対象となります。
<中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者>
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
注1:「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
注2:「ゴム製品製造業」は、自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
「先端設備等導入計画」の主な要件
主な要件 | 内容 |
計画期間 | 計画認定から3年間~5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること <労働生産性の算定式> (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量 (労働投入量:労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
|
計画内容 |
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固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた事業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
<固定資産税の特例を受けるための要件>
要件 | 内容 |
対象者 |
資本金額1億円以下の法人 |
対象設備 |
以下の1~3の要件を満たす設備であること
【固定資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
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特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減 |
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 産業振興課 商工係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-6781
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更新日:2022年07月04日