計量器(はかり)の定期検査
取引や証明に使用しているはかりは、計量法により2年ごとに県知事の検査を受けなければなりません。
この検査が次の日程で実施されますので、該当計量器を所有している方は必ず受検してください。
検査対象
以下の取引および証明に使用しているはかり
- 「取引」:商品の売買、農家の出荷(米・きのこ・野菜・果実等)、運送・保管およびその他業務上の計量、薬局での医薬品の調剤等の計量
- 「証明」:官公庁・学校・保育園および福祉施設の体重測定等公的な計量並びに病医院・診療所・保健所等の健康診断、又は診断書を発行するための計量
注:計量士の行う検査(代検査)に合格し、届出をしたものは除く
検査日程
令和5年9月26日(火曜日)
【午前の部】:午前10時30分から正午
【午後の部】:午後1時から午後3時
注1:検査当日に受検できない場合は、近隣で行われる定期検査会場に持ち込んでください。その場合、別会場で受検する旨を役場産業振興課商工係までご連絡ください。
注2:他市町村の検査日程は、「長野県報第400号(令和5年4月24日(月曜日))」をご確認ください。
【長野県ホームページ】
検査場所
飯島町役場 正面玄関南側
持参品
- はかり(おもり、分銅、電源アダプターなど付属品一式)
- 検査手数料
- 役場より送付したお知らせが入っていた封筒(受検番号が記載してあります)
注1:はかりは、ほこり・汚れなどを払い、きれにしてお持ちください。
注2:新たに検査対象となるなど、役場より送付した封筒がない場合は、役場産業振興課商工係までご連絡をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 産業振興課 商工観光係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-6781
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更新日:2023年06月12日