飯島町中小企業等に対する生産性向上支援事業交付金

更新日:2026年03月19日

目的

 物価高騰等の影響により中小企業等の収益性が伸びない中、生産性の向上及び経営基盤の強化を図り、もって企業の持続的な発展に寄与することを目的として、業務効率化への取り組みや省エネ機器への設備投資への取り組みに対して交付金を交付します。

交付要綱 Q&A

01_【交付要綱】飯島町中小企業等に対する生産性向上支援事業交付金(PDFファイル:70.4KB)

02_【Q&A】飯島町中小企業等に対する生産性向上支援事業交付金(PDFファイル:99KB)

交付対象者

 補助金の交付対象者は、税務申告をしている者で、次の要件の全てを満たすものとする。ただし、町長が特に必要と認めた者は、この限りでない。

  1. 町内に事業所等を有する事業者であって、今後も町内において事業を継続する意思がある者
  2. 町税その他義務的納金を滞納していない者
  3. 申請事業者の代表者、役員、使用人、従業員、構成員等が飯島町暴力団等反社会的勢力排除条例(平成24年飯島町条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団等、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する反社会的勢力に該当しない者

交付対象経費

 交付金の対象経費は、生産性が向上し、収益力の向上や省力・省人化に寄与すると判断される取り組みに必要な経費であって、交付事業終了後においてもその効果が持続できる、次に掲げるものとする。ただし、購入に係る消費税は除くものとする。

  1. ITツール導入等業務効率化に必要な経費(【区分A】ソフト事業)
  2. 省エネルギー機器等の購入や更新等に必要な経費(【区分B】ハード事業)
  3. その他、町長が認めるもの

交付金額

【区分A】(ソフト事業)

 対象経費の合計金額の3分の2以内とし、1事業者につき20万円を限度とする。

【区分B】(ハード事業)

 対象経費の合計金額の5分の3以内とし、1事業者につき30万円を限度とする。

 注:いずれも、交付金額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とする。

交付申請

 飯島町中小企業等に対する生産性向上支援事業交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、申請をお願いします。

  1. 事業計画書、事業予算書、見積書の写し
  2. 町内で事業を営んでいることを証明できる書類等の写し。ただし、飯島町商工会員は省略できるものとする。
  3. 省エネルギー基準達成率が100%以上となる製品の証明

注1:申請書類等の様式は以下の「申請書類等様式」からダウンロードしてお使いください。
注2:申請をする際には、要綱・Q&Aをご確認いただき、申請をお願いします。

申請期間

令和8年4月1日(水曜日)〜令和9年1月29日(金曜日)まで

ただし、予算上限に達したところで受付を終了します。

提出先

産業振興課商工観光係

提出方法

産業振興課商工観光係窓口にお持ちいただくか、メールにてご提出ください。

メール:sangyousinkou@town.iijima.lg.jp

注:メール容量(添付ファイル、ヘッダ、メール本文含む)が15MBを超えると受信できなくなりますので、分割しての送信をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 産業振興課 商工観光係

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-6781​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ