南信地域町村交通災害共済
令和5年12月から町費による全町民加入となりました
南信地域町村交通災害共済とは、諏訪郡、上伊那郡、下伊那郡の町村で組合を組織し、運営されている交通災害共済です。
ご加入している方が自動車事故などの交通災害で、死亡・けが・後遺障害になられたときに、見舞金をお支払いする制度です。
安心・安全なまちづくりを目指し、令和5年12月からは、公費負担による全町民加入となりました。
対象となる方
・南信地域町村交通災害共済に加入している方(令和5年11月30日以前に事故に遭われた方)
・交通事故時に飯島町に住民票がある方(令和5年12月1日以降に事故に遭われた方)
なお、町外へ転出された場合でも、共済期間中(毎年12月1日〜翌年11月30日)は支払いの対象となります。
対象となる事故
・日本国内で自動車・自動二輪車(バイク)・電車・バス等に乗っていて衝突、転落などによる事故に遭った場合
・歩行中に上記の車両による事故に遭った場合
対象外の事故
・飲酒運転、居眠り運転、無免許運転等の故意の事故など、加入者に著しい過失があった場合
事故が発生したら
万が一、交通事故に遭ってしまった場合は、所定の用紙に自動車安全運転センターの交通事故証明書・医師の診断書を添えて、事故の日から1年以内に役場の総務課危機管理係まで共済の請求の届出をして下さい。
(請求期限を経過してしまうと、見舞金の支給ができなくなります。)
見舞金について
死亡見舞金 | 200万円(自転車※1 の自損死亡事故も同様) |
傷害見舞金 |
事故の日から1年間にかかった ・入院(2日以上)1日目から日額2,000円 ・通院(3日以上)1日目から日額500円 に基礎見舞金2万円を加えた額(20万円が限度) |
後遺障害見舞金 |
・身体障害1・2級及び植物症 40万円 ・身体障害3級 30万円 |
付加見舞金 |
・自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書の正本が添付されている場合は実費 ・医師の診断書の正本及びその診断書を発行する経費の領収書(レシート不可・同一の診断書は1通分のみ対象)が添付されている場合は実費 ・診断書の正本のみ提出された場合は、診断書の枚数に関係なく定額1,500円 |
※1 小児用の車(6歳未満のものが乗車する程度の大きさで車輪がおおむね16インチ以下)は除く
見舞金の請求期限
1.死亡見舞金及び傷害見舞金は、事故の日から起算して13ヶ月
2.後遺障害見舞金は、事故の日から起算して24ヶ月
3.付加見舞金は、主見舞金の種別に準じます。
留意事項
1.見舞金の額のうち、死亡見舞金・傷害見舞金・後遺障害見舞金は、交通事故証明が人身事故の扱いであるもの、又は同証明が物件扱いであり、かつ救急車の出動証明等が添付されているものに限ります。
2.警察の交通事故証明が無い場合、あるいは物件証明のみで救急車の出動証明が無い場合は、飯島町長の事故証明とし、見舞金は正規の見舞金の算出方法により算出された額の半額となります。
3.付加見舞金の支払い要件の欄は、見舞金請求に添付される書類です。
その他詳細について
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 総務課 危機管理係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-4395
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年12月01日