寄附行為

更新日:2024年10月31日

 政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、選挙や政治の腐敗を防止するため次の寄附は禁止されています。

 また、政治家が選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。また、政治家や後援団体が選挙区内にある者にあいさつする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。このような広告を出すように求めることも禁止されています。

政治家からの寄附等の禁止

 選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

(禁止されている寄附の例)

  1. 結婚祝
  2. 香典
  3. お祭りへの寄附、差し入れ
  4. 自治会の集会、地域の運動会等催事への寸志や飲食物等の差入
  5. 病気見舞
  6. お中元・お歳暮・お年賀
  7. 葬儀の花輪・供花
  8. 入学祝・卒業祝

 ただし、上記の1,2については、政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。

後援団体からの寄附等の禁止

政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

「後援団体の設立目的により行う行事又は事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。

政治家の関係会社などからの寄附禁止

 政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

政治家等への寄附制限

 政治家等への寄附についても、政治資金規正法による制限(量的制限、質的制限など)や国、地方公共団体と請負などの関係にある者がそれぞれの選挙に関して行う寄附の制限などがあります。

 

 

(参考:総務省ホームページ)