選挙権と被選挙権
選挙権
選挙権は、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利です。なお、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、選挙のときに投票することができませんので注意が必要です。
選挙種別 | 選挙権を備える条件 | 権利を失う条件(一つでも当てはまると失う) |
飯島町長選挙 | ・日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上飯島町に住所のある者 |
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飯島町議会議員選挙 |
被選挙権
被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。
選挙種別 | 被選挙権を備える条件 | 権利を失う条件(一つでも当てはまると失う) |
飯島町長選挙 |
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飯島町議会議員選挙 |
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(参考:総務省ホームページ)
更新日:2024年10月31日