選挙権と被選挙権

更新日:2024年10月31日

選挙権

 選挙権は、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利です。なお、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、選挙のときに投票することができませんので注意が必要です。

選挙権を備える(失う)条件
選挙種別 選挙権を備える条件 権利を失う条件(一つでも当てはまると失う)
飯島町長選挙 ・日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上飯島町に住所のある者
  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。又は刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者
飯島町議会議員選挙

 

被選挙権

 被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。

被選挙権を備える条件
選挙種別 被選挙権を備える条件 権利を失う条件(一つでも当てはまると失う)
飯島町長選挙
  • 日本国民で満25歳以上であること
  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。又は刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者
飯島町議会議員選挙
  • 日本国民で満25歳以上であること
  • 引き続き3ヶ月以上飯島町に住所のある者

 

 

(参考:総務省ホームページ)