宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)とは
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大雨に伴う大規模な土石流災害等を契機に、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、土地の用途や目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)が、令和5年5月26日に施行されました。
長野県では、令和7年5月26日に規制区域を指定し、盛土規制法に基づく運用を開始します。
盛土規制法に関するパンフレットをダウンロードできます。
国パンフレット・一般向け (PDFファイル: 11.1MB)
国パンフレット・事業者向け (PDFファイル: 9.4MB)
盛土規制法の概要
(1)スキマのない規制
- 宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
- 土地の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可/届出の対象とする
(2)盛土等の安全性の確保
- 規制区域内で盛土等を行う場合は、災害防止のために必要な許可基準が設定され、あらかじめ許可が必要
- 施工中・完了時の安全確認として定期報告、中間検査、完了検査を実施
(3)責任の所在の明確化
- 盛土等が行われた土地では、土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務を有する
- 災害防止のために必要な時は、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても是正措置等を命令することができる
(4)実効性のある罰則
- 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則を強化(最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下)
規制区域及び規制対象について
規制区域について
- 飯島町では町域全域が規制区域に指定されます。
規制対象について
- 規制区域内で行う一定の行為は、あらかじめ許可又は届出が必要です。
- 宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や一時的な土石の堆積についても規制の対象となります。
規制区域指定時点で工事中の盛土等の届出
- 規制区域の指定(令和7年5月26日)時点で既に行われている盛土等に関する工事の工事主は、規制区域指定日から21日以内(令和7年6月16日まで)に工事内容等の届出が必要です。
詳しくは長野県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
窓口について
所管する建設事務所へご相談ください。
郵便番号396-8666 伊那市荒井3497
伊那建設事務所 維持管理課
電話番号:0265-76-6847
- 申請については長野県ホームページ(外部リンク)で確認できます。
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 建設水道課 都市計画係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2051
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更新日:2025年04月08日