妊娠が分かったら
病院で妊娠届を受け取ったら、健康福祉課保健医療係にお越しください。「母子健康手帳」や「妊婦一般健康診査受診票」等をお渡しします。その際に、保健師・管理栄養士の健康相談を実施しています。
母子健康手帳を交付します
飯島町が交付している母子健康手帳です。3種類から選べます。
母子健康手帳は赤ちゃんの成長を記録するとともに、母と子の健康管理として妊婦健診や乳幼児健診、予防接種の結果を記録するものです。大切に保管してください。

妊婦一般健康診査受診票を交付します
飯島町では、妊婦の方が安心して安全に出産を迎えられるよう、「妊婦一般健康診査受診票」をお渡ししています。妊婦一般健康診査は、妊娠中のお母さんの健康状態や赤ちゃんの発育状況などを観察する大切な健診です。受診券を利用して定期的に受診しましょう。
手続き場所
飯島町役場 1階 健康福祉課 保健医療係
持ち物
- 妊娠届
病院から妊娠届が出ない場合は、事前に健康福祉課 保健医療係へお問合せください。
飯島町へ転入される方へ
- 町外から転入される方は、転入されたその日から前住所地で交付された受診票が使えません。お手持ちの妊婦一般健康診査受診票と差し替える必要があるため、健康福祉課保健医療係の窓口で手続きをお願いします。
- 母子健康手帳の差し替えはありません。引き続きご使用いただけます。
飯島町から転出される方へ
- 町外へ転出されたその日から、妊婦一般健康診査受診票をご使用できません。転出先の相談窓口でご相談ください。
県外で妊婦健診を受けた方へ
- 県外で妊婦健診を受診された場合、妊婦一般健康診査受診票を利用することが出来ません。飯島町民の方で、県外で妊婦健診を受けた方に健診料の補助をしています。詳しくは健康福祉課 保健医療係までお問合せください。
妊婦健康診査受診票を超えた妊婦健康診査の補助金交付(要申請)
- 妊娠36週から出産までの間に受けた妊婦健診(1週間に1回程度)で、県妊婦健診要項に定めのない回数の妊婦健診を受けた場合は補助金の交付を受けることができます。なお、健診受診票使用回数との合算回数において17回を限度とし、医療保険が適用された場合は対象外です。
その他注意事項
- 受診票は記載されている検査項目のみに使用できます。その他の検査は自己負担になります。
妊婦歯科健診を受けましょう
妊娠中の方を対象に無料歯科健診を行っています。上伊那郡内協力歯科医院で受診をすることができます。
母子健康手帳交付時に受診券をお渡しします。
R8妊婦歯科検診協力医療機関一覧 (PDFファイル: 128.0KB)
産前・産後サポートクーポンを交付します
妊娠中に心身の不調があるとき、産後(出産後1年6か月0日以内)に赤ちゃんの授乳や育児で困ったとき、お母さんの心身の不調があるときなど、医療機関や助産所でクーポン券を使って相談を受けることができます。使用できる施設は添付ファイルをご覧ください。
使用の際は、クーポン券と母子健康手帳および本人確認できるものを施設に提出してください。クーポン券は1回につき1枚使用できます。(助成額を超える費用は自己負担となります)
産前産後サポートクーポン、産後ケア利用可能施設一覧 (PDFファイル: 104.3KB)
飯島町の妊娠中と産後の助成について詳しくはこちらをご覧ください。
| ・不妊及び不育に悩む方への治療費補助金 不妊等治療に要した医療費の自己負担額から高額療養費制度、長野県不妊治療費用助成事業及び長野県不育症治療支援事業助成金並びに医療保険の規定する保険給付額を控除した額について補助します(子ども1人につき6回を限度とし、1回につき30万円を限度とする) |
| ・低所得の妊婦に対する初回産科受診料補助金 住民税非課税世帯に属する方の妊娠判定のための初回産科受診料の一部を補助します(初回産科受診に要した保険外診療に係る費用の自己負担額1万円まで) |
| ・妊婦のための支援給付金 妊婦支援給付認定を受けた者に1回目給付、2回目:胎児1人につき5万円) |
| ・妊婦健診受診票を超えた妊婦健診の補助金 妊娠36週から出産までの間に受けた妊婦健診(1週間に1回程度)で、県妊婦健診要項に定めのない回数を受けた場合は健診料の一部を補助します(健診受診票使用回数との合算回数において17回を限度とし、医療保険が適用された場合は対象外とする) |
| ・遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費補助金 医学的な理由により遠方の分娩取扱施設(60分以上の移動時間を要する)で出産する必要がある妊婦の交通費及び出産までの間待機するための近隣宿泊施設における宿泊費の一部を補助します |
| ・妊婦一般健康診査及び産婦健康診査補助金 県外など町が交付した受診票で受診ができない場合に限り、県妊婦健診・産婦健診要項に定めた健診に相当する健診の費用の一部を補助します 領収書及び未使用の受診票、健診の結果が記載された母子健康手帳の提示が必要となります |
| ・出産祝い金 出生時から1年以上、町内に居住する見込みの新生児とその保護者に対して、新生児1人につき5万円を交付します 対象児の出生日の翌日から起算して2ヵ月を経過する日までに申請をしてください |
| ・産後ケア 産後1年未満の母及び乳児が専門家のサポート及び保健指導を必要とする場合に、産後ケアに要する費用の10分の9を補助します(上限35,000円/日、延べ7日以内) |
| ・乳児一般健康診査及び新生児聴覚検査補助金 県外など町が交付した受診票で受診ができない場合に限り、県乳児健診要項に定めた健診に相当する健診の費用及び新生児聴覚検査の費用の一部を補助します 領収書及び未使用の受診票、健診の結果が記載された母子健康手帳の提示又は聴覚検査の結果票の写しが必要となります |
飯島町の妊娠中と産後の助成制度について (PDFファイル: 67.3KB)
プレママの会(両親学級)
大切な赤ちゃんを安心して迎えられるように『プレママの会』を開催しています。
これからお母さんとなる方同士の出会いや交流の場にもなります。
お父さんもご一緒にお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 健康福祉課 保健医療係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
メールフォームによるお問い合わせ






更新日:2026年04月10日