軽度・中等度難聴児補聴器購入等補助金

更新日:2024年09月20日

飯島町では、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度の対象外となっている児童の補聴器購入等に対して補助金を交付します。

対象者

町内に住所を有する18歳未満の児童で、次に掲げる要件を全て満たす者とします。

  1. 聴力レベルが身体障害者手帳の交付対象外であること。
  2. 一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が認定した県内に所在する精密聴力検査機関の専門医(以下「専門医」という。)により、補聴器の装用が必要であると診断されていること。
  3. 同一世帯に属する者全員が、町税その他義務的納金を滞納していないこと。
  4. 同一世帯に属する者全員が、飯島町暴力団等反社会的勢力排除条例(平成24年飯島町条例第14号)に規定する暴力団等でないこと。

補助金の額

補助金の額は、別表に定める基準額又は補聴器の購入に要する経費のいずれか低い額の3分の2に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。)です。

別表
名称 1台当たりの基準額 基準額に含まれるもの
軽度・中等度難聴用耳かけ型 46,400円 補聴器、電池
骨導式ポケット型 74,100円 補聴器、電池、骨導レシーバー又はヘッドバンド
骨導式眼鏡型 126,900円

注意事項

  • 身体の障がい状況等により、イヤーモールド、受信機、ワイヤレスマイク又はオーディオシューを必要とする場合は、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日号外厚生労働省告示第528号。以下「厚生労働省告示」という。)に基づき、厚生労働省告示の表に掲げる交換の額の範囲内で基準額に必要な額を加算することとする。
  • 補聴器の修理に係る補助金の額は、厚生労働省告示に基づき算定した補聴器の修理に係る基準額(その額が当該補聴器の修理に要した費用の額を超えるときは、当該補聴器の修理に要した費用の額とする。)の3分の2に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。

補助金の申請回数

補聴器の購入に係る補助金については、専門医の処方があった場合にのみ申請できるものとし、補聴器の修理に係る補助金については、同一年度内に2回を限度として申請できます。ただし、災害等本人の責めによらない事情により毀損した場合を除きます。

交付申請

補助金の交付を受けようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町に提出してください。

  1. 専門医が作成した軽度・中等度難聴児補聴器購入等補助に関する意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)。ただし、修理に係る補助金の場合を除く。
  2. 意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
  3. その他町長が特に必要と認める書類

交付決定

町は、申請者から申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、補助金の交付又は不交付を決定し、軽度・中等度難聴児補聴器購入等補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知します。

交付の請求

申請者が補助金の交付を受けようとするときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入等補助金実績報告書兼交付請求書(様式第4号)に領収書を添えて、町に提出してください。

書類等の提出先

飯島町役場 健康福祉課 地域福祉係

申請書類等の様式ダウンロード

PDF形式

Word形式

交付要綱

本補助金制度の詳細は、次の交付要綱をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 健康福祉課 地域福祉係

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225​​​​​​​
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