許さない。不法投棄は犯罪です。
不法投棄とは
不法投棄とは、廃棄物を適正に処理せず、みだりに道路や山林、河川敷、空き地等に捨てる行為のことです。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)第16条」で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と禁止されています。
これらに違反した場合には、
個人:5年以下の拘禁刑若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこの両方が科せられます。
法人:3億円以下の罰金

不法投棄は許しません。情報提供をお願いします。
廃棄物は決められたルールに従って処理しなればなりません。しかしながら、一部の心ない人による不法投棄が後を絶ちません。特に次の場所で不法投棄が多発しています。不法投棄を見つけた・目撃した場合は情報提供をお願いします。住民の皆さんの注意と監視の目で豊かな自然、美しい景観を守っていきましょう。
不法投棄を目撃したら
不法投棄を防止するには、地域の不法投棄を許さないという注意と監視の目が重要になります。不法投棄が行われているところを目撃した場合は、危険が伴う恐れがあるため、直接注意はせず、分かる範囲で情報を記録し、直ちに最寄りの駐在所、役場住民税務課へ通報してください。
分かる範囲で次の点を教えてください。
・通報者(発見者)の住所、氏名、連絡先
・投棄物の内容、場所、時期、量
・行為者の特徴
・車の種類、ナンバー
飯島警察官駐在所 電話:86-2033
役場住民税務課 電話:86-3111(内線157)
不法投棄を見つけたら
不法投棄を発見した場合は、片付けないで名前等が分かるものがあるかどうかを確認する程度にし、状況を最寄りの駐在所、役場住民税務課へ連絡してください。
分かる範囲で次の点を教えてください。
・通報者(発見者)の住所、氏名、連絡先
・投棄物の内容、場所、時期、量
飯島警察官駐在所 電話:86-2033
役場住民税務課 電話:86-3111(内線157)
私有地への不法投棄について
私有地に不法投棄をされた場合、不法投棄の行為者が一番悪いのですが、町で処理することはできません。土地の所有者や管理者などが責任をもって処理していただくことになります。
不法投棄をされないために
不法投棄がされやすい場所として、人目に付かないところ、草が伸びているところ、乱雑な場所、山林、原野、崖等があげられます。日頃から敷地をきれいにすることにより、不法投棄は予防できます。
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 住民税務課 環境共生エネルギー係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2026年01月09日