野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています!
野外焼却は犯罪です
廃棄物の野外焼却(野焼き)は一部例外を除き、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)第16条の2」で禁止されています。また、従来の家庭用焼却炉は構造基準を満たさないため、使用できなくなりました。
これらに違反した場合には、
個人:5年以下の懲役、1千万円以下の罰金又はこの両方が科せられる
法人:3億円以下の罰金

例外となる焼却
ごみの焼却による環境汚染を防ぐため、野外でのごみの焼却が禁止されています。ただし、次の事例については例外として認められています。
⚫日常生活で通常行われる焼却で軽微なもの「庭先でのたき火」「キャンプファイヤー」等
⚫農作業に伴う焼却「土手焼き」「草・わら・剪定枝等の焼却」
⚫庭木の剪定枝、落ち葉等の焼却
⚫伝統行事や風俗習慣「盆の迎え火・送り火」「どんど焼き」「祭りのたいまつ」等
⚫人が利用する風呂や暖炉の加熱
⚫凍結防止のための焼却
ただし、一緒にごみを燃やすことは禁止されています。
例外となる焼却を行う場合でも周辺への配慮をお願いします
例外となる焼却であっても、煙や臭いが原因で、「洗濯物を干せない」「窓が開けられない」等、苦情が寄せられていますので、次のとおり配慮をお願いします。
○煙の量や臭いが近所の迷惑にならない量を焼却する
○風の向きや時間帯を考慮する
○長時間の焼却とならないよう配慮する
○草木などをよく乾かし、煙の発生量を抑える
焼却は、ご近所の迷惑になることがあります。必ず配慮をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 住民税務課 環境共生エネルギー係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
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更新日:2025年12月10日