給与からの特別徴収

更新日:2022年12月23日

給与からの特別徴収とは、事業者(給与支払者)が毎月支払う給与から町県民税を天引きし、町県民税の納税義務者である従業員に代わって、従業員がお住まいの市町村へ納入していただく制度です。
所得税を源泉徴収している事業者は、地方税法第321条の4及び飯島町税条例第45条の規定により、特別徴収が義務づけられています。

特別徴収事務の流れ

1月

給与支払報告書を提出する際に、「総括表」の報告人員欄に特別徴収者(給与天引きする方)と普通徴収者(個人納付する方)の人数内訳を記入し、徴収方法の別に分類して提出します。(注釈1)

5月中旬

町から事業者宛に、「町民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」等を送付します。

6月

町県民税の徴収期間は、6月から翌年の5月までの12か月間です。従業員の6月分給与から町県民税の天引きを開始してください(翌年5月まで)。

7月10日

6月分給与から天引きした町県民税を徴収した月の翌月10日までに、送付した納入書で金融機関から納入してください。(注釈2)
(翌月以降も同様にお願いします。)

  • (注釈1)給与支払報告書を提出した後に、退職・転勤等で特別徴収できなくなった方がいる場合は「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。
  • (注釈2)取扱い金融機関以外で納入する場合は、手数料がかかる場合がありますのでご注意ください。

納入場所

徴収した月の翌月10日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日)までに、次の金融機関で納入してください。

取扱い金融機関

  • 八十二銀行
  • アルプス中央信用金庫
  • 上伊那農業協同組合
  • ゆうちょ銀行または郵便局(長野県・新潟県内に限る)(注釈3)

(注釈3)長野県・新潟県内以外のゆうちょ銀行又は郵便局で納付される場合は、別途「払込取扱票」を郵送するのでご連絡ください。

月割額の変更

特別徴収税額は年の途中で変更になる場合があります。
この場合には、「特別徴収税額の変更通知書」を送付するので、変更後の月割額により徴収してください。
納入書は、年の途中で異動があり、税額が変更になっても再送付していません。当初送付した納入書に変更後の月割額を記入してご利用ください。

退職・転勤・休職などに伴う特別徴収の事務

特別徴収されている従業員が、退職・転勤・休職などにより給与の支払いを受けなくなる場合には、異動のあった日の翌月10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。
異動届出書が提出する際には、特別徴収できない残額を、納税者本人が納税通知書で納める(普通徴収)か、退職時の給与等から一括して特別徴収し納入する(一括徴収)かのどちらかを選択できます。ただし、次のとおり一括徴収が義務づけられている期間がありますのでご注意ください。

  1. 6月1日から12月31日までの間は、本人の了解を得て未徴収税額を一括徴収してください。
  2. 1月1日から4月30日までの間は、一括徴収が義務づけられていますので、未徴収税額を一括徴収してください。
  3. 一括徴収した税額は、翌月の特別徴収税額に加算し、納入してください。

特別徴収の納期の特例

従業員が常時10人未満の事業所は、特別徴収税額を年2回(11月分、5月分)の納期により納めることができます。この場合、事前に申請書を町へ提出し、承認を受ける必要があります。
従業員の人数が常時10人未満でなくなった場合には、速やかにその旨を届け出てください。

退職所得に対する町県民税の特別徴収

退職所得に対する町県民税は、退職手当等の支払者が退職所得の金額に応じて税額を算出し、支払金額からその税額を特別徴収して納入することとされています。
詳しくは、「特別徴収のしおり」をご覧いただくか税務係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 住民税務課

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
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