障がい(児)者のサービス
障害者自立支援
障害者自立支援法は、障がい者や障がい児がその能力や適性に応じ、自立した日常生活や社会生活を営むことができるように支援を行い、障がい者や障がい児の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的に制定されました。
サービスは、障がいの程度や社会活動や介護者、居住等の状況をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、利用者の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
障害福祉サービス
サービスは以下の種類があります。
利用を希望される場合、申請、サービス等利用計画の作成、障害支援区分の認定を経て、受給者証が交付されます。
サービスの利用者は、サービスを提供する事業者と契約を行うことによりサービスの利用が始まります。
詳しくは健康福祉課地域福祉係までお問い合わせください。
サービスの種類
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 療養介護
- 生活支援
- 短期入所
- 重度障害者等包括支援
- 施設入所
- 自立訓練
- 宿泊型自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A,B型)
- 就労定着支援
- 自立生活援助
- 共同生活援助
- 地域移行支援
- 地域定着支援
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
自立支援医療
精神通院医療、更生医療、育成医療という個々の制度が障害者自立支援法により「自立支援医療制度」になりました。
医療にかかる費用は、1割が自己負担となります。低所得世帯の障がい者には医療費負担軽減措置があります。また、一定の負担能力があっても重度で継続する高額治療により相当額の医療費負担が生じる者にもひと月当たりの負担に上限額を設定する負担軽減策があります。
自立支援医療の利用については、町に申請を行います。
補装具
義肢や車椅子などの補装具費(購入費、修理費)が支給されます。
障がい者は、事業者との契約により補装具の購入と修理を受けることができます。障がい者(障がい児)が補装具製作業者を自分で選べるようになりました。
利用者は、費用の1割を負担します。所得に応じた負担上限が設定されています。
補装具の購入を希望される方は、健康福祉課地域福祉係までご相談ください。
障害者自立支援法のサービス利用について (PDFファイル: 1.2MB)
地域生活支援
町では、障害者自立支援法に基づいた「飯島町障がい福祉計画」を策定し、地域生活支援の施策を盛り込み、次の事業を実施をしています。
地域生活支援事業一覧
- 相談支援事業
- コミュニケーション支援事業
- 日常生活用具給付等事業
- 住宅改修費給付事業
- 移動支援事業
- 日中一時支援事業
- 身体障害者用自動車改造助成事業
- 身体障害者自動車運転免許取得助成事業
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 健康福祉課 地域福祉係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月27日