後期高齢者医療制度
制度
後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者と65歳以上75歳未満の一定の障がいがあると認定された方を被保険者とする医療制度です。
保険者
この医療制度は、長野県内全ての市町村が加入する「長野県後期高齢者医療広域連合」と「市町村」が協力して運営を行っています。
飯島町が行う事務
- 資格確認書又は資格情報のお知らせの引渡し
- 申請や届出の受付
- 保険料の収納
- 相談
長野県後期高齢者医療広域連合が行う事務
- 資格確認書又は資格情報のお知らせの交付
- 保険料の決定
- 療養費の給付
- 財政運営
被保険者
- 75歳以上の方
- 65歳以上75歳未満の方で、一定程度の障がいの状態にある旨の広域連合の認定を受けた方
- 住所地特例者
長野県外へ転出される場合で、転出先住所が住所地特例施設であるときは、住所地特例者として長野県広域連合の被保険者となります。
対象とならない方
生活保護法による保護を受けている世帯に属する方や、中国残留邦人等で支援給付を受けている方など、特別の理由がある方は被保険者となりません。
詳しくは、健康福祉課保健医療係又は長野県後期高齢者医療広域連合へお問合せください。
資格の取得・変更・喪失
資格の取得(被保険者になるとき)
75歳に達したとき(75歳の誕生日当日から)
飯島町では、翌月75歳になる方を対象に「後期高齢者医療資格確認書等交付と健康教室」を毎月開催し、資格確認書又は資格情報のお知らせを交付しています。
資格確認書等は毎年8月に更新されます。7月下旬郵送により資格確認書等を交付します。
お願い
職場の健康保険などの被保険者で被扶養者がいる方が後期高齢者医療制度の被保険者になると、扶養になっている家族の方は他の保険への加入手続きが必要となります。
長野県外から転入したとき
転入の手続きをするときに次の書類をご持参ください。
- 転出証明書
- 印鑑
- 負担区分等証明書
- 障害認定証明書、特定疾病受療証明書、職場の健康保険の被扶養者であったことの証明書のある方は、あわせて提出してください。
65歳以上75歳未満の方で、広域連合が一定の障がいがあると認定したとき
65歳以上75歳未満の方で障がいのある方は、申請することにより後期高齢者医療制度に加入することができます。
要件を満たし加入を希望される方は、身体障害者手帳など障がいの状態を証明することができる書類と印鑑を持参してください。
生活保護の廃止など適用除外要件に該当しなくなったとき
- 保護廃止決定通知書
- 印鑑
資格の変更
転居や長野県外の住所地特例施設(介護保険の施設など)などに入所するときは、次の書類をご持参ください。
- 資格確認書又は資格情報のお知らせ
- 印鑑
資格の喪失
長野県外に転出するとき
転出の手続きをするときに、次の書類をご持参ください。
- 被保険者証又は資格確認書、資格情報のお知らせ
- 印鑑
お願い
長野県外に転出する方には「負担区分等証明書」を交付しますので、転入先の市町村に提出してください。
死亡
死亡の届出をされるときに、次の書類をご持参ください。
被保険者証又は資格確認書、資格情報のお知らせ
- 死亡を証明するもの
- 印鑑
65歳以上75歳未満の方で、一定の障がいに該当しなくなったとき、又は本人から申請の取下げの申出があったとき
障がい認定による後期高齢者医療制度への加入は任意です。
脱退したいときは、年齢が75歳未満であればいつでも将来に向かって加入の撤回をすることができます。
次の書類を持参して喪失の届出を行います。
- 被保険者証又は資格確認書、資格情報のお知らせ
- 印鑑
お願い
「後期高齢者医療制度加入期間の証明書」を交付しますので、新たに加入する医療保険者に提出してください。
生活保護の開始など適用除外要件に該当したとき
- 保護開始決定通知書
- 印鑑
詳しくは、健康福祉課保健医療係までお問合せください。
お願い
資格確認書又は資格情報のお知らせを受取ったら次のことに注意し、正しくお使いください。
- 記載されている住所・氏名に誤りがないか、確認しましょう。
記載の誤りは訂正します。お申出ください。 - 必ず手元において、管理しましょう。
失くしたり汚れた場合は再発行します。お届けください。 - 記載されている項目に変更があるときは、届出をお願いします。
新しい資格確認書又は資格情報のお知らせを交付します。 - 資格確認書又は資格情報のお知らせは、貸し借りできません。
- コピーした資格確認書は使用できません。
保険料
制度
後期高齢者医療制度では、加入する被保険者一人ひとりが保険料を負担します。
ご負担いただいた保険料の総額は、後期高齢者医療制度に係る医療給付費の約1割になります。
保険料の計算方法
保険料額は、被保険者均等割額(被保険者全員にかかる金額)と、所得割額(被保険者の所得に応じてかかる金額)の合計金額(年間保険料の限度額80万円)になります。
後期高齢者医療制度の保険料は、今後見込まれる医療費などの推計を基に2年ごとに見直すことになっています。
令和6・7年度の保険料率は、次のとおりです。
改正後
- 均等割額 44,365円
- 所得割額 9.45%
改正前
- 均等割額 40,907円
- 所得割額 8.43%
保険料(年額)の100円未満の端数は、切捨てになります。
年度(4月から翌年3月までの12ヵ月)で保険料が計算されます。年度途中で加入された場合は、加入された月の分から計算されます。
所得の少ない方の保険料の軽減は継続されます。
保険料の軽減
所得に応じた軽減
被保険者の所得や世帯主の所得を合算しても一定の金額に満たない場合は、保険料を軽減します。
均等割額の軽減
世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得の合計額で判断されます。
43万円+10万円×(給与所得者等の数-2)以下の場合
- 軽減割合 7割
- 軽減後の均等割額 年額13,309円
43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合
- 軽減割合 5割
- 軽減後の均等割額 年額22,182円
43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合
- 軽減割合 2割
- 軽減後の均等割額 年額 35,492円
- (注意1)所得とは前年の「収入」から公的年金等控除額や給与所得控除額などを引いた金額をいいます。
- (注意2)「専従者控除」、「居住者財産が収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。
- (注意3)所得の申告がない場合は、軽減されないことがあります。
被用者保険の被扶養者
後期高齢者医療制度に加入する前日まで職場の健康保険などの医療保険(国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。)の被扶養者であった方には、所得割額がかからず、制度加入から2年間は均等割額が5割軽減となります。
被用者保険から後期高齢者医療制度へ通知があるので、原則手続きは必要ありません。
保険料の減免
災害などで著しい被害を受けたときや特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な場合には、保険料が減免となる場合があります。
保険料の納付
公的年金からの天引きによる「特別徴収」と、納付書・口座振替による「普通徴収」があります。
特別徴収
年金額が年額18万円以上の方は、年金から後期高齢者医療保険料を納める「特別徴収」による納付になります。申請により「普通徴収」に変更することができます。「普通徴収」に変更されるまで6ヶ月程度かかります。
普通徴収
年金額が年額18万円未満の方、介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方は、納付書又は口座振替により保険料を納付します。
口座振替による納付の方は手続きが必要です。
詳しくは、健康福祉課保健医療係までお尋ねください。
飯島町後期高齢者医療保険料特別徴収対象被保険者に対する普通徴収事務処理要綱
給付
病気やケガのとき被保険者証又は資格確認書、マイナ保険証を提示して医療機関を受診すると、医療費の一部負担金を被保険者が負担し、残りの医療費は後期高齢者医療が支払います。
一部負担金の割合(医療費の一部負担)
保険証に、病院など医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合が記載してありますので、ご確認をお願いします。
なお、一部負担金の割合の区分および判定基準は、次のとおりとなります。
3割負担 現役並み所得者
市町村民税課税標準額が145万円以上の被保険者、及び同一世帯の被保険者
ただし、次に該当する場合で、「(注釈)基準収入額の適用申請」をし、広域連合で認定された場合は1割となります。
- 同一世帯に被保険者が1人の場合、被保険者の収入額が383万円未満
- 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の収入額合計が520万円未満
- 同一世帯に被保険者が1人で、かつ、70歳以上75歳未満の方がいる場合、被保険者と70歳以上75歳未満全員の収入額合計が520万円未満
1割負担 一般
現役並み所得者・市町村民税非課税世帯以外の方
1割負担 区分2
同一世帯の全員が、市町村民税非課税である方(区分1以外)
1割負担 区分1
同一世帯の全員が市町村民税非課税で、それぞれの各収入等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
(注釈)基準収入額適用の可能性のある方には、申請のお知らせをします。
世帯に未申告者がいると負担割合の判定に支障が出る場合があります。世帯全員について所得申告を行うようお願いします。
限度額適用・標準負担額減額認定証
住民税非課税世帯の被保険者は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることにより、入院時の自己負担限度額と食事療養費が減額されます。今後、限度額適用・標準負担額減額認定証が新規で必要な方は、申請により限度区分を記載した資格確認書を交付します。(マイナ保険証の場合は区分がわかるようになっています。)
自己負担限度額(月額)
区分 |
外来(個人単位) |
世帯(外来と入院の合算) |
---|---|---|
現役並みの所得者:課税標準額690万円以上 |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% <140,100円>(注釈2) |
現役並みの所得者:課税標準額(注釈4) |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% <93,100円>(注釈2) |
現役並みの所得者:課税標準額(注釈4) |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% <44,400円>(注釈2) |
一般(外来年間合算) |
18,000円(年間上限14.4万円) |
57,600円(44,400円)(注釈2) |
区分2.(注釈3) |
8,000円 |
24,600円 |
区分1.(注釈3) |
8,000円 |
15,000円 |
- (注釈1)食事代や保険が適用されないベッド代などは、支給の対象となりません。
- (注釈2)過去12ヶ月以内に、限度額を超えた支給が4回以上あった場合に適用します。
- (注釈3)減額認定証の提示が必要です。
- (注釈4)限度額適用証の提示が必要です。
入院時食事代(入院時食事療養費)の標準負担額(1食当たり)
- 現役並み所得者/一般 490円(指定難病患者の方は280円。)
- 低所得者2:90日までの入院 230円(過去12ヶ月で90日を越える入院 180円)
- 低所得者1:110円
療養病床に入院時の食費代・居住費の標準負担額
1食当たりの食事代
- 現役並みの所得者一般:生活療養1(注釈1) 490円(注釈3)
- 現役並みの所得者一般:生活療養2(注釈2) 450円(注釈3)
- 区分2: 230円
- 区分1: 140円(老齢福祉年金受給者 110円)
1日当たりの居住費
- 現役並みの所得者一般:生活療養1(注釈1) 370円(注釈4)
- 現役並みの所得者一般:生活療養2(注釈2) 370円(注釈4)
- 区分2:370円(注釈4)
- 区分1:370円(注釈4)(老齢福祉年金受給者 0円)
- (注釈1)管理栄養士又は栄養士による適切な食事の提供が行われている等の基準を満たす場合。
- (注釈2)保険医療機関の施設基準等による一部の医療機関の場合。
- (注釈3)指定難病患者の方は280円。
- (注釈4)指定難病患者の方は0円。
特定疾病療養受診証
厚生労働大臣が定める特定疾病に該当する場合は、同一月で同一医療機関での自己負担限度額は、入院、外来それぞれ10,000円です。
「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、被保険者証又は資格確認書、資格情報のお知らせ、印鑑、医師の意見書などをお持ちになって、健康福祉課保健医療係で手続きをお願いします。
対象疾病は次のとおりです。
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害、又は先天性血液凝固第IX因子障害(血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
高額介護合算療養費
同一世帯で医療保険と介護保険の両方に自己負担が発生しているときに、限度額を超えた分が支給されます。
医療保険と介護保険のそれぞれの月額の限度額を適用した後、毎年8月から翌年7月までの1年間に支払った自己負担分を合算し、年額の限度額を超えた分が支給されます。
申請により、超えた分が後から支給されます
高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)
後期高齢者医療+介護保険世帯単位の自己負担限度額
- 現役並み所得者(課税標準額690万円以上)212万円
- 現役並み所得者(課税標準額 380万円~690万円未満)141万円
- 現役並み所得者(課税標準額 145万円~380万円未満)67万円
- 一般 56万円
- 区分2 31万円
- 区分1 19万円
葬祭費
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に支給されます。支給額は、50,000円です。
第三者行為
交通事故など、他人の行為が原因でケガや病気になった場合でも、届出により後期高齢者医療制度で医療機関を受診することができます。
この場合後期高齢者医療制度が一時的に医療費を立て替えるだけで、あとから加害者に返していただくことになります。
手続き
- 交通事故にあったら、警察に届け出て「事故証明書」の交付を受けてください。
- 被害にあったことを健康福祉課保健医療係まで届け出てください。
- 届出に必要なもの
- 被保険者証又は資格確認書、資格情報のお知らせ
- 印鑑
- 交通事故証明書(後日でも可)
示談は慎重に行いましょう
加害者から治療費を受取った場合、後期高齢者医療制度で治療を受けることはできません。
示談の前に、健康福祉課保健医療係へご相談ください。
詳しくは、長野県後期高齢者医療広域連合、又は健康福祉課保健医療係までお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 健康福祉課 保健医療係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
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更新日:2024年12月16日