飯島町自治会集会施設整備事業補助金交付要綱
町では、自治会が設置する集会施設の新築及び増築のために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。
申請をご検討の場合は、必ず事前にご相談ください。
補助対象事業
- 自治会が設置する集会施設を新規に建築する事業又は既存の集会施設の全面改築をする事業
- 自治会が設置する既存集会施設の増築又は改築を必要とする事業
補助対象経費及び補助金の額
対象経費 | 補助金の額 |
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集会施設新築事業 建設工事請負金(用地取得及び造成経費を除く。) |
次に掲げる額の合計金額
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集会施設増築又は改築事業 増改築工事請負金(用地取得及び造成経費を除く。)のうち20万円を超える事業で、その超えた額 |
対象経費の15パーセントに相当する額(ただし、30万円を限度とする。) |
留意事項
- 他の補助制度を利用する場合、本補助金は併用できません。
- 駐車場の舗装工事など集会施設本体以外の工事及び通常管理上必要な工事(畳替え、照明器具更新など)は対象外です。
- 本補助制度により事業を実施した場合、補助を受けた年度の翌年度から起算して3年以内は補助対象となりません。
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 企画政策課 企画係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-4395
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更新日:2025年02月18日