飯島町犯罪被害者等支援条例を策定しました(令和6年3月19日施行)
飯島町犯罪被害者等支援条例の制定について
誰もが、ある日突然、犯罪等に巻き込まれる恐れがあります。犯罪被害者等(被害者及びその家族、ご遺族)は、生命を奪われる、家族を失う、傷害を負わされるといった直接的な被害に加え、周囲の無理解や偏見、配慮に欠けた言動などによる心身の不調、経済的な損失等の二次被害にも苦しめられることがあります。 飯島町では、犯罪被害者等に寄り添い、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復や軽減、日常生活の再建を図り、誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現のため、「飯島町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和6年3月19日施行)
条例の概要
基本理念
犯罪被害者等の支援は、次の基本理念に基づき行います。
(1)犯罪被害者等の個人としての尊厳を尊重して行います。
(2)犯罪被害者等の置かれている状況等に応じて適切に行います。
(3)必要な支援を迅速、公正に途切れなく行います。
(4)二次被害や再被害の発生の防止について配慮して行います。
(5)関係機関等による相互の連携と協力の下で行います。
町の責務
基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等支援に関する施策を実施する責務を有します。
町民等の役割
(1)町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。
(2)町民等のうち、町内において事業を行うもの及びその団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況を踏まえ、犯罪被害者等の就労及び勤務について十分に配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとします。
主な施策
●相談及び情報の提供等
●日常生活の支援
●居住の安定
●経済的負担の軽減
●町民等の理解の増進
見舞金の給付
犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、見舞金を給付します。
・遺族見舞金(30万円、ただし、既に重傷病見舞金の支給を受けた者が、重傷病見舞金の需給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合は20万円):犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に給付します。
・重傷病見舞金(10万円):犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者であって、犯罪行為が行われた時点で町民であった者
・性犯罪見舞金(10万円):性犯罪被害を受けた被害者であって、犯罪発生時に町民であった者
条例、要綱
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更新日:2024年04月11日