林業振興

更新日:2024年01月19日

飯島町の約72パーセントを占める森林。手入れをされた森林は災害に強く安定した町をつくります。

森林税

普段、何気なく見渡すとそびえる山に生えている森林は、実は私達に非常に大きな恩恵を与えてくれています。しかし、最近の森林に対する関心の低下から、山は荒れ、本来持っている機能を充分に発揮するどころか、荒れた森林が災害を引き起こす原因の一つにもなってきています。長野県は、そうした事態をふまえ、皆で森林を守ろうと平成20年から森林税の導入を行い、地域の里山を守る働きをしています。

飯島町森林経営管理制度実施方針

この実施方針は、飯島町に存する森林について、森林管理が円滑に行われるよう森林経営管理法に基づく措置及びその他必要な措置を講ずるために示すものです。意向調査(アンケート調査)結果に基づき、随時見直しを行いながら未整備箇所の森林整備を進めます。

詳しい内容は次のファイルをご覧ください。

飯島町における森林環境譲与税

平成31年4月に森林経営管理法が施行され、その財源となる森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。森林環境譲与税の使途は法令により定められており、市町村はその使途に関する事項について公表することとしています。

森林環境税

森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割と併せて徴収される国税です。
個人住民税均等割の課税1件につき年額1,000円が課税され、その税収は全額が森林環境譲与税として国から都道府県・市区町村に譲与されます。

森林環境譲与税

森林環境譲与税は、都道府県・市区町村がそれぞれの地域の実情に応じて森林整備やその促進に関する事業を実施するための財源として活用されます。
譲与の開始時期は、森林環境税と異なり、森林整備の諸課題にできるだけ早期に対応する必要があるため、令和元年度から開始されています。

森林環境譲与税の活用

飯島町における森林環境譲与税の活用状況については、次のファイルのとおりです。

森林の伐採及び伐採後の届出制度

伐採を行うときには

伐採の目的、樹種、面積、間伐・主伐の別などを問わずに届出(申請)が必要になります。また、都道府県や市町村が実施する公共事業に関する伐採の場合でも届出が必要です。
ただし、林地開発の許可を受けた森林を伐採する場合は、届出の必要はありません。森林施業計画に基づいた伐採の場合には、事後の届出となります。

伐採及び伐採後の造林の届出制度とは

市町村森林整備計画に従った適切な施業を行うことで、健全で豊かな森林を作ることができます。「伐採及び伐採後の届出制度」は、森林の伐採がこの計画に従って適切に行われているか確認するために、届出をしていただくものです。
これと同時に、森林の働きを失うことのないよう、伐採の跡地への造林計画を事前に届け出ることも義務付けられています。さらに、森林資源を把握し、市町村の森林づくりに役立てるという役割もあります。

森林法第10条の8(抜粋)

森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採するには、農林水産省令で定める手続きに従い、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならない。

土地改良事業および林業構造改善事業

水路及び水路管理道、林道・作業道の整備改善を図るため、町内の区、自治会等の町長が認める団体が行う土地改良事業、林業事業に必要な経費に対する補助や材料の支給を行っています。(重複不可)

補助金交付

整備改善にかかる事業費に対し、交付要綱に基づき町で負担ができます。
申請書を記入の上、見積書を添付して提出してください。

現物支給

整備事業に必要となる砕石、グレーチング等の材料を支給します。現物支給では材料費を町で負担します。
支給後の作業費等は補助に含まれません。
申請を行う際には、品名と数量を必ず記入してください。

申請における注意

水路及び水路管理道、林道・作業道に関係のない事業等には補助を行うことは出来ません。また、予算には限りがあることから、年度末では補助が行えない場合があります。いずれも申請を出される前に役場へご相談ください。

森林の土地所有者届

森林の土地を取得したときには町への届出が必要です。
森林の土地所有者の把握を進めるため、森林法改正により新しい制度が平成24年4月からスタートしました。
(注意)この届出により、森林の所有権の帰属が確定されるものではありません。

届出が必要な場合

個人、法人を問わず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新しく取得した場合に、事後の届け出として必要になります。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、提出は不要です。

飯島町森林整備計画

市町村森林整備計画は、都道府県知事がたてる地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が、5年ごとに作成する10年間の計画であり、市町村における森林関連施策の方向や森林所有者が行う伐採や造林等の森林施業に関する指針等を定めているものです。
飯島町でも市町村森林整備計画に沿い、飯島町森林整備計画を策定しています。

計画期間

平成30年4月1日から令和10年3月31日まで

飯島町特定間伐等促進計画

特定間伐等促進計画は、地球温暖化防止のため施行された「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」に基づき、県知事が定めた「基本方針」に即して、各市町村が策定する計画で、市町村における間伐や造林等の計画や森林施業に関する方向を定めているものです。

飯島町木材利用促進方針

飯島町が実施する公共建築物の整備及び公共土木工事等の実施に当たって積極的に県産材の利用を促進するための方針を定めました。

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 産業振興課 耕地林務係

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-6781​​​​​​​
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