農地の転用

更新日:2023年08月22日

農地転用とは、農地を住宅、車庫、工場、資材置場、駐車場、山林など、農地以外の用途に変更することをいい、その場合、農業委員会を経て県知事の許可が必要となります。

自らの農地を転用する場合には農地法4条、農地の所有者で無い方が権利の移動(所有権移転や賃借権の設定)と共に転用を行う場合には農地法5条に基づく申請が必要です。

(注意)農地転用の前に!
農用地区域内の農地を転用する場合には、農用地区域からの除外手続き(農振除外)をしたうえで、転用申請を行う必要があります。次のリンク先のページをご確認ください。

転用の許可基準

申請の内容が次の立地基準及び一般基準を満たしていることが必要です。

  1. 立地基準
    農地法上の農地区分に応じて判断
  2. 一般基準(主なもの)
    確実に転用事業に供されること。
    周辺の営農条件に支障を及ぼさないこと。

申請手続きと受付期間

自らの農地を転用する場合は、農地法第4条の申請が必要です。
事業者や個人などが農地を買ったり借りたりして転用をする場合には、農地法第5条の申請が必要です。

農地転用をされる方は、許可申請書に必要書類を添えて、農業委員会事務局まで提出してください。

申請書受付期間

毎月1日〜10日
(平日のみ受付します。10日が土日祝日の場合、直前の開庁日になります。)

  • (注意1)提出書類のなかで、1番の許可申請書以外で2部必要な場合1部はコピーで可能です。
  • (注意2)上記以外に添付書類を用意していただく場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町農業委員会事務局

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-6781
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