農業用施設(2a未満)の届出

更新日:2023年08月22日

農業者が自らの農地に農業経営上必要な敷地面積2アール(200平方メートル)未満の農機具置場・倉庫などの農業用施設を設置する場合には、農業委員会に届出を行ってください。

届出様式

注意事項

面積が2a以上の場合には、農地法に基づく許可が必要となりますのでご注意ください。(詳細はリンク先をご覧ください。)