農業用施設(2a未満)の届出
農業者が自らの農地に農業経営上必要な敷地面積2アール(200平方メートル)未満の農機具置場・倉庫などの農業用施設を設置する場合には、農業委員会に届出を行ってください。
届出様式
農地法第4条の規定による届出 (PDFファイル: 109.9KB)
農地法第4条の規定による届出 (Wordファイル: 20.2KB)
注意事項
面積が2a以上の場合には、農地法に基づく許可が必要となりますのでご注意ください。(詳細はリンク先をご覧ください。)
農業者が自らの農地に農業経営上必要な敷地面積2アール(200平方メートル)未満の農機具置場・倉庫などの農業用施設を設置する場合には、農業委員会に届出を行ってください。
農地法第4条の規定による届出 (PDFファイル: 109.9KB)
農地法第4条の規定による届出 (Wordファイル: 20.2KB)
面積が2a以上の場合には、農地法に基づく許可が必要となりますのでご注意ください。(詳細はリンク先をご覧ください。)
更新日:2023年08月22日