景観条例に基づく行為の届け出が必要となります
飯島町は、平成30年9月1日より景観計画を施行し、景観に係わる届け出審査を開始しました。今後着手される建物の建築は、一定の規模を超える場合、町に対して景観条例に基づく届け出が必要となります。
町民、事業者の皆様には、町の素晴らしい景観の保全や育成のため、ご協力をお願いします。
景観計画の区域(飯島町全域)

届け出が必要となる行為の規模

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飯島町 建設水道課 都市計画係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2051
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更新日:2020年04月01日