飯島町都市計画マスタープランの改訂及び飯島町立地適正化計画策定のお知らせ

更新日:2026年04月01日

飯島町では、都市計画の基本方針である「飯島町都市計画マスタープラン」の改定と、「飯島町立地適正化計画」の策定を行いましたのでお知らせします。

また、立地適正化計画の公表により、令和8年4月1日から届出制度が始まります。詳細は下記をご覧ください。

飯島町都市計画マスタープラン

都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2に規定された「市町村の都市計画に関する基本的な方針」です。飯島町総合計画などの上位計画に即して、まちづくりの目標やその実現に向けた土地利用の誘導・規制や道路・公園などの都市施設の整備を行っていく上での基本方針を示す計画です。

都市計画マスタープラン改訂の背景

本町では、平成15年(2003)年度に飯島町都市計画マスタープランを策定し、都市計画分野における指針として役割を担ってきました。

それから20年余りが経過する中で、人口減少・少子高齢化の進行、空き家や低未利用地の増加による市街地の低密度化など、町を取り巻く社会情勢の変化に対応したまちづくりが必要になっていることから、この計画を改訂しました。

計画公表日

令和8年4月1日

飯島町都市計画マスタープラン

飯島町都市計画マスタープラン(概要版)

飯島町都市計画マスタープラン

飯島町立地適正化計画

立地適正化計画は、都市再生特別措置法に基づく都市計画分野の基本計画のひとつで、都市計画マスタープランを補完する計画です。医療・福祉・子育て支援・商業等の生活に必要な施設と居住を適切に配置し、持続可能な都市経営の実現を目指すものです。

当町では、「飯島町立地適正化計画」を策定することにより、人口が減少する中でも、医療・福祉・子育て支援・商業等の都市機能を一定の区域に誘導しつつ、その周辺に居住を誘導し、従来の地域コミュニティ等とは公共交通で結ぶことにより、「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進し、持続可能なまちの実現を目指すため、本計画を策定しました。

立地適正化計画における誘導区域

立地適正化計画は、生活に必要な施設の立地状況、人口の分布、公共交通の状況などをもとに、生活に必要な施設が集まるようにする「都市機能誘導区域」を設定し、その周囲に住宅が集まるようにする「居住誘導区域」を設定します。なお、災害リスクの高いと判断されるエリアはこれらの区域に含みません。
この計画は、20年~30年の長い期間をかけて、緩やかに「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを目指すもので、区域外に対象の施設や住宅をつくることを規制するものではありません。

計画公表日

令和8年4月1日

飯島町立地適正化計画

飯島町立地適正化計画(概要版)

飯島町立地適正化計画

届出制度について

届出の対象となる行為

計画の公表により、次の行為を行う場合は、工事着手又は休廃止の30日前までに届出が必要です。

  • 住居誘導区域外における一定規模以上の住宅の建築等
  • 都市機能誘導区域外における誘導施設の建築等
  • 都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止

居住誘導区域外における一定規模以上の住宅の建築等

1 開発行為(提出書類:様式1)
 (1) 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
 (2) 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
2 建築行為等(提出書類:様式2)
 (1) 3戸以上の住宅の新築
 (2) 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

都市機能誘導区域外における誘導施設の建築等

1 開発行為(提出書類:様式4)
 (1) 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
2 建築行為等(提出書類:様式5)
 (1) 誘導施設を有する建築物の新築
 (2) 建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする場合 
 (3) 建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止

誘導施設を休止又は廃止しようとする場合(提出書類:様式7)

誘導区域図

届出の開始日

令和8年(2026年)4月1日


開始日以降から一定規模以上の住宅の建築等、誘導施設の建築等、休廃止については届出をお願いします。
なお、令和8年(2026年)4月1日~4月30日までに着工する工事などについては、速やかに届出書類を提出してください。

届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 建設水道課 都市計画係

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2051
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