令和8年4月1日から「立地適正化計画」の公表に伴い「届出制度」が始まりました

更新日:2026年04月01日

飯島町立地適正化計画

飯島町では、人口減少・少子高齢化の進行に対応し、持続可能でコンパクトなまちづくりを推進するため、都市再生特別措置法に基づく「飯島町立地適正化計画」を策定、令和8年4月1日に公表しました。

この計画の公表に伴い、一定規模以上の開発行為・建築行為等について届出制度が開始されることから、計画について理解を深めていただくとともに、届出制度の円滑な運用を図るため、以下のとおり周知いたします。

 

立地適正化計画に伴う届出制度

届出の対象となる行為

立地適正化計画に定められた居住誘導区域外での一定規模以上の住宅等の開発行為・建築行為等、及び都市機能誘導区域外での誘導施設を有する建築物の開発行為・建築行為等については、行為に着手する30日前までに届出が必要になります。

また、都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止・廃止する場合も、休止・廃止する30日前までに届出が必要となります。

 

居住誘導区域外における一定規模以上の住宅の開発行為や建築行為等(都市再生特別措置法第88条第1項)

1.開発行為(提出書類:様式1)

(1)3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

(2)1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

2.建築行為等(提出書類:様式2)

(1)3戸以上の住宅の新築

(2)建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

3.様式1又は様式2の届出の内容変更(提出書類:様式3)

 

都市機能誘導区域外における誘導施設の開発行為等(都市再生特別措置法第108条第1項)

1.開発行為(提出書類:様式4)

(1)誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

2.建築行為等(提出書類:様式5)

(1)誘導施設を有する建築物の新築

(2)建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする場合

(3)建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合

3.様式4又は様式5の届出の内容変更(提出書類:様式6)

 

都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止(都市再生特別措置法第108条の2)

誘導施設を休止又は廃止しようとする場合(提出書類:様式7)

 

誘導区域図

届出の開始日

令和8年(2026年)4月1日
 
開始日以降から一定規模以上の住宅の建築等、誘導施設の建築等、休廃止については届出をお願いします。
なお、令和8年(2026年)4月1日~4月30日までに着工する工事などについては、速やかに届出書類を提出してください。

 

各届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 建設水道課 都市計画係

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2051
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