飯島町農家民宿開設等促進事業補助金
町では、農家民宿を開設しようとする農業者に対して、旅館業法の申請手数料及び農家民宿を営業するために必要な施設の改修等の費用を補助しています。
補助を受けられる方
補助対象者は、次の条件を全て満たす方です。
- 町内において農家民宿を開設しようとする農業者、又は既に農家民宿を開設している農業者
- 補助を受けようとする改修事業等の内容については、飯島町の他の制度による補助金を受けていないこと。
- 既にこの補助を受けていないこと。
- 補助事業者が町税等を滞納していないこと。
事業の内容
農家民宿開設事業
旅館業法の許可申請手数料を補助対象経費として補助します。
補助率
補助対象経費の2分の1以内
農家民宿施設改修事業
農家民宿を営業するために必要な施設の改修等に要する費用で、次のものを補助対象経費とします。
- 客室、風呂、トイレ及び台所の改修費
- その他必要な施設の改修及び設備等の整備に係る費用で、町長が適当と認める費用(什器類、アメニティ作成、備品等は対象としない。)
補助率
補助対象経費の2分の1以内(ただし、上限額は50万円)
申請方法
交付申請書に必要事項を記載し、添付書類を添えて飯島町役場産業振興課農政係へご提出ください。(手続きや書類の書き方、申請のタイミング等の相談を事前にいただくとスムーズです。)
事業完了後の提出書類等は、適宜事務局より連絡します。
飯島町農家民宿開設等促進事業 (Wordファイル: 25.7KB)
交付要綱
事業の詳細は、リンク先の交付要綱をご覧ください。
飯島町例規集「飯島町農家民宿開設等促進事業補助金交付要綱(平成31年飯島町告示第11号)」(別ウインドウで外部サイトが開きます。)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 産業振興課 農政係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-6781
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更新日:2023年03月31日