創業支援
飯島町版「創業支援事業計画」
平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」により、市町村が民間の創業支援事業者(地域金融機関、商工会、NPO法人など)と連携して創業支援を行う取組みを「創業支援事業計画」として位置づけ、国(経済産業省及び総務省)の認定を受けることにより、創業者が法人設立する際の登録免許税の軽減、無担保・第三者保証人なしの創業関連保証枠拡充等の支援措置が受けられます。
飯島町においても「創業支援事業計画」を策定し、平成28年5月20日の第8回認定において国から認定を受けました。
これまで飯島町では、創業希望者からの相談について、町、商工会、金融機関が個別に対応してきましたが、この計画により関係機関の役割を明確化し、連携強化により関係機関が一体となって創業を支援する体制を整備します。
町、商工会、県、長野県中小企業振興センター、金融機関等が密接に連携しながら、創業準備、資金計画、各種手続き、助成制度、販路開拓等について個別相談等を通じ、きめ細かく支援してまいります。
特定創業支援事業
飯島町創業支援事業計画では、継続的個別相談支援(経営、財務、人材育成、販路開拓についての知識が身につく個別相談支援)を、「特定創業支援事業」として位置付けています。
「特定創業支援事業」による支援を受けた方が創業する際には、以下の支援を受けることができます。
- 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を設立する際の、登記にかかる登録免許税の軽減(資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減、株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)
- 信用保証協会における無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠を1,000万円から1,500万円に拡充し、事業開始の6ヶ月前から支援を受けることが可能
- 創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者は、日本政策金融公庫の新創業融資制度を、創業資金総額10分の1以上の自己資金要件を満たす者として利用可能
- 厚生労働省が実施する生涯現役起業支援助成金の対象となる
特定創業支援事業を受けたことの証明
特定創業支援事業を受けたことの証明書の発行を希望される方は、産業振興課商工係まで連絡ください。
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書 (PDFファイル: 79.0KB)
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項 (PDFファイル: 99.4KB)
その他の支援施策
起業支援事業補助金
法人設立に要する直接的経費(定款認証手数料、定款認証収入印紙、登録免許税)に対して、1件25万円(10分の10)を上限に補助します。
商業の未来応援事業補助金
空き店舗等の施設整備費、資材費、事業の立ち上げに必要な経費などに対して、補助金額上限50万円で事業費の2分の1を補助します。
商工業振興資金(中小企業融資制度)
資金及び条件
新規開業資金(町内で新規に開業する者)
- 融資額 700万円以内
- 融資期間 84か月以内(据置期間6カ月以内)
- 融資利率 2.1%
上記資金に対する利子補給・保証料補給
- 利子補給 0.8%
- 保証料補給 保証協会に対する保証料は町負担
関係機関へのリンク
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 産業振興課 商工観光係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-6781
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更新日:2020年04月17日