道路に関する届出

更新日:2023年08月25日

道路占用

道路占用とは

道路の地上又は地下に一定の工作物、物件又は施設を設けて継続的に使用することを「道路の占用」といいます。
道路を継続して使用し道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません(道路法第32条)。
占用に当たっては、出入り口の幅の制限や掘削規制など一定の基準があります。

なお、許可までに期間を要しますので、遅くとも着手の1週間前までに許可申請書をご提出ください。

道路占用の例
  • 道路に看板や電柱を設置したい
  • 道路の地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設したい
  • 道路の側溝にグレーチングや蓋をして出入り口として使用したい
  • 道路の法面を埋めたり削って出入り口として使用したい
  • 道路の上空に日よけや看板などを突き出して設置したい

申請に必要な書類

  1. 道路道路占用許可申請書
  2. 位置図(1対50,000以上)
  3. 実測平面図(1対600以上)
  4. 実測縦横断図 横断(1対100) 縦断(1対100又は1対500)
  5. 公図写し
  6. 実測求積図
  7. 面積計算図
  8. 構造図
  9. 申請箇所の写真
  10. 地元区長、自治会長の意見書及び隣接土地所有者の承諾書
  11. 用水その他関係がある場合はその同意書

道路自営工事

道路自営工事とは

道路管理者以外の者が、道路工事をしようとするときは、事前に道路自営工事許可申請を行い、道路を管理している「道路管理者」の承認を受けなければなりません。(道路法第24条)
町と協議のうえ、承認された後に工事を実施してください。

なお、承認までに期間を要しますので、遅くとも着手の1週間前までに承認申請書をご提出ください。

道路自営工事の例
  • 道路のガードレールや縁石を除去して出入り口として使用したい
  • 道路の側溝を入替・新設したい
  • 法面を埋め立てたり、道路の舗装をしたい
  • ガードパイプの新設・撤去を行いたい

申請に必要な書類

  1. 位置図(1対50,000以上)
  2. 平面図(1対600以上)
  3. 縦横断図(1対600以上)
  4. 構造詳細図(1対600以上)
  5. 公図写
  6. 設計書及び仕様書(小規模工事は除く)
  7. 三斜丈量図(面積計算図)
  8. 工事設計書
  9. 現場写真(申請)
  10. 地元区長、自治会長の同意書及び隣接土地所有者の同意書
  11. 帰属承諾書

現物支給

現物支給説明資料

道路整備に必要な砕石、グレーチングやカーブミラーなどの材料を自治会へ支給します。

これらの購入費用は町で負担しますが、支給後の作業に係る人件費は含まれません。予算に限りがありますので、支給を希望する際は、あらかじめ町へ相談のうえ申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 建設水道課 建設係

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2051
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