河川に関する届出
河川占用
河川占用とは
河川の地上又は地下に一定の工作物、物件又は施設を設けて継続的に使用することを「河川の占用」といいます。
河川を継続して使用し河川を占用する場合には、河川を管理している「河川管理者」の許可を受けなければなりません(河川法第23条〜27条)。
準用河川・普通河川については町で許可を行います。一級河川については県で許可を行います。
占用に当たっては一定の基準があります。
なお、許可までに期間を要しますので、遅くとも着手の1週間前までに許可申請書をご提出ください。
河川占用の例
- 河川に出入り口として橋を架けたい
- 河川の地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設したい
申請に必要な書類
- 河川占用許可申請書
- 位置図(1対50,000以上)
- 実測平面図(1対600以上)
- 実測縦横断図 [横断(1対100)/縦断(1対100又は1対500)]
- 公図写し
- 実測求積図
- 面積計算図
- 構造図
- 申請箇所の写真
- 地元区長、自治会長の意見書及び隣接土地所有者の承諾書
- 用水その他関係がある場合はその同意書
河川占用許可申請書(ワード形式) (Wordファイル: 20.2KB)
意見書(区長)(ワード形式) (Wordファイル: 18.0KB)
意見書(自治会長)(ワード形式) (Wordファイル: 18.0KB)
承諾書(隣接土地所有者) (PDFファイル: 44.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 建設水道課 建設係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2051
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更新日:2023年08月25日