河川に関する届出

更新日:2023年08月25日

河川占用

河川占用とは

河川の地上又は地下に一定の工作物、物件又は施設を設けて継続的に使用することを「河川の占用」といいます。

河川を継続して使用し河川を占用する場合には、河川を管理している「河川管理者」の許可を受けなければなりません(河川法第23条〜27条)。
準用河川・普通河川については町で許可を行います。一級河川については県で許可を行います。
占用に当たっては一定の基準があります。

なお、許可までに期間を要しますので、遅くとも着手の1週間前までに許可申請書をご提出ください。

河川占用の例
  • 河川に出入り口として橋を架けたい
  • 河川の地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設したい

申請に必要な書類

  1. 河川占用許可申請書
  2. 位置図(1対50,000以上)
  3. 実測平面図(1対600以上)
  4. 実測縦横断図 [横断(1対100)/縦断(1対100又は1対500)]
  5. 公図写し
  6. 実測求積図
  7. 面積計算図
  8. 構造図
  9. 申請箇所の写真
  10. 地元区長、自治会長の意見書及び隣接土地所有者の承諾書
  11. 用水その他関係がある場合はその同意書

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 建設水道課 建設係

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2051
メールフォームによるお問い合わせ